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2016/11/16 17:15

前副社長によるクラブ資金私的流用に対し グルージャ盛岡に制裁を決定

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Jリーグ 村井 満チェアマンは、グルージャ盛岡の前副社長によるクラブ資金私的流用について裁定委員会に諮問し、以下のとおり制裁を決定いたしました。

 

【制裁内容】

1.対象クラブ:
株式会社いわてアスリートクラブ

2.対象事案:
2016年3月から8月にかけて、当時の代表取締役副社長が主に自己の会社の運転資金とする 目的で5000万円(※)を私的に流用していた。
※本人からのクラブへの貸付金および立替経費を控除した2404万5721円が回収困難の状況。

3.制裁内容:
(1)けん責 (始末書をとり、将来を戒める)
(2)制裁金500万円

4.制裁の理由:以下の理由により、本件制裁を決定した。
(1)今回の違反行為は、『Jリーグ規約』第3条[遵守義務]第2項の違反に該当する。(詳細は下の6.参照)
(2)本件は個人による違反行為であるが、同社のガバナンスの脆弱性および内部統制上の欠陥が認められ、管理監督責任は重大であることから、『Jリーグ規約』第147条[両罰規定]を適用する。
(3)外部の第三者による追加調査の結果、その他役員等との共犯性は認められず、組織の関与はなかったと認められる。
(4)現役の実行委員が行った事案であり、社会的影響度は高い。
(5)クラブは直接の金銭的被害を受けており、取締役陣を刷新する予定で、新体制にて再発防止策を進めている。
5.適用条項:
『Jリーグ規約』
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
第147条〔両罰規定〕

6.その他:
<参考・『Jリーグ規約』>
第3条[順守義務]
(2)Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。

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