- 第1条〔目 的〕
本規程は、Jリーグ規約第81 条および第116 条に基づき、選手、監督、コーチおよび審判員等の交通費・宿泊費について定める。
- 第2条〔公式試合の交通費・宿泊費〕
-
J3を除く公式試合におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。
- 人員数は26 名(役員およびチームスタッフ8名、選手18 名)を上限とする
- 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする
ただし、- 在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする
- 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
- 宿泊費は、試合前の1泊分として1名につき金2万円以下とする
ただし、- 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く
- 試合当日に本拠地に帰着できない場合、試合後の1泊を認めることがある
J3におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。
- 人員数は24 名(役員およびチームスタッフ8名、選手16 名)を上限とする
- 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする
ただし、- 在来線による場合は普通車の特急またはB寝台とする
- 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
- 宿泊費は、試合前の1 泊分として1 名につき金1 万2,000 円とする
ただし、- 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く
- 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
- 前2項の交通費・宿泊費は、その全額を、遠征を行ったチームを保有するJクラブが負担する。
- 前項の規定にかかわらず、第1項または第2項に基づき計算した各チームの交通費・宿泊費の総額に著しい差異が生じた場合、Jリーグは実行委員会の定める方法により、その差額の全部または一部を補填する。
- 第3条〔審判員およびマッチコミッショナーの交通費 ・宿泊費〕
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J3を除く公式試合の審判員およびマッチコミッショナーの交通費・宿泊費は、次の基準によりJリーグが支給する。
- 宿泊費は、1泊につき金2万円以下とする
ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が200km 以上のときは前泊を認め、特別の事情があるときは後泊も認める - 交通費は、次の基準により支給する
- 往復2,000 円を超えない場合、一律金2,000 円とする
- 往復2,000 円を超える場合は、実費精算とする
ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする
片道100km 未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道100km 以上のときは、これに加え、在来線特急列車のグリーン車および寝台列車のグリーン寝台ならびに新幹線の普通車指定席の利用を認める。ただし、主審およびマッチコミッショナーについては新幹線のグリーン車の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不可避の場合はこの限りではない
- 宿泊費は、1泊につき金2万円以下とする
J3の審判員の交通費・宿泊費は、次の基準によりJ リーグが支給する。
- 宿泊費は、1 泊につき金1 万2,000 円とする
ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が200km 以上のときは前泊を認め、特別の事情があるときは後泊も認める - 交通費は、次の基準により支給する
- 往復2,000 円を超えない場合、一律金2,000 円とする
- 往復2,000 円を超える場合は、実費精算とする
ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする
片道100km 未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道100km 以上のときは、これに加え、在来線特急列車の普通車および寝台列車のB 寝台ならびに新幹線の普通車指定席の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不可避の場合はこの限りではない
- 宿泊費は、1 泊につき金1 万2,000 円とする
- Jリーグ規約第4章第4節における非公式有料試合の審判員の交通費・宿泊費は、前2項に定める基準により、主管者が支給する。
- 第4条〔監督・コーチ等の行事参加〕
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J1およびJ2クラブの監督およびコーチ等が、Jリーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費は、次の基準によりJリーグが支給する。
- 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする。ただし、在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする
- 宿泊費は、1泊につき金2万円とする
J3クラブの監督およびコーチ等が、Jリーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費は、次の基準によりJ リーグが支給する。
- 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする。ただし、在来線による場合は普通車の特急または寝台とする
- 宿泊費は、1 泊につき金1 万2,000 円とする
- 第5条〔選手の行事参加〕
選手が、Jリーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費については、第2条第1項または第2項に定める基準により、Jリーグが支給する。
- 第6条〔協会の規程の準用〕
本規程に定めのない事項については、協会の「旅費規程」を準用する。
- 第7条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
- 第8条〔施 行〕
本規程は、平成24年4月1日から施行する。
- 〔改 正〕
平成26年1月21日
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