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Jリーグ規約・規程集 2014

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ユニフォーム要項
第1条〔趣 旨〕

本要項は、「Jリーグ規約」第49 条第4項の規定に基づき、公式試合におけるユニフォームに関する事項について定める。

第2条〔ユニフォーム〕

本要項においてユニフォームとは、シャツ、ショーツ、ストッキング等、選手が身につけるものをいう。

第3条〔ユニフォームの色彩〕
  1. フィールドプレーヤーのユニフォームの前面と背面の色彩は同じであるものとする。
  2. シャツは以下の用件を満たすものでなければならない。

    1. 袖があること
    2. 審判員が常時着用するシャツの色と明確に判別し得る色彩であること
    3. アンダーシャツを着用する場合は、袖の色がシャツの袖の主たる色と同じであること
  3. アンダーショーツまたはタイツを着用する場合は、その色はショーツの主たる色と同じでなければならない。
  4. それぞれのゴールキーパーは、他の競技者、審判員と区別し得る服装を着用しなければならない。
第4条〔ユニフォームの事前承認〕

Jクラブは、使用するユニフォームに関し、Jリーグの承認を得なければならない。

第5条〔使用義務〕

Jクラブは、試合において、その所属チームの選手に、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用させなければならない。

第6条〔チーム名〕

シャツにはチーム名をつけることができる。ただし、1か所に限るものとし、その面積は300cm2 以下とする。

第7条〔選手番号〕
  1. 選手番号は事前にJリーグに登録しなければならず、シーズン途中の変更は認めないものとする。
  2. ユニフォームには選手番号が以下のように表示されていなければならない。

    1. 選手番号は、服地と明確に判別することができる色のものとし、服地が縞柄の場合には台地をつけるものとする
    2. 選手番号のサイズは、次のとおりとする

      1. シャツ:前面は高さ10〜15cm の間、背中は高さ25〜35cm の間とし、それぞれ1か所ずつ表示すること
      2. ショーツ:高さ8〜15cm の間とし、前面右下に1か所表示することができる
  3. 選手番号は、0は不可とし、1をゴールキーパー、2〜11 をフィールドプレーヤーとする。12 以降はポジションと無関係とし、50 までは欠番を認める。ただし、登録選手が51 人を超えた場合は、51 から連番で番号をつけることとし、欠番は認めない。
第8条〔アームバンド〕

チームのキャプテンは、キャプテンであることを明確に表示するアームバンドを着用しなければならない。

第9条〔Jリーグマークおよびチャンピオンマーク等〕
  1. シャツの右袖上腕部には、Jリーグが大会に応じて指定するマークを1 点つけなければならない。
  2. Jリーグ年間優勝チームは、優勝の翌シーズンの間は、前項のJリーグマークに代えて、Jリーグ指定の「Jリーグチャンピオンマーク」をつけなければならない。
第10条〔チームエンブレム〕

シャツの胸部分には、チームエンブレムを1点つけることができる。ただし、その大きさは100cm2 以下とする。

第11条〔メーカー名の表示〕
  1. ユニフォームのメーカー名またはメーカーマークの表示場所およびサイズは、それぞれ以下のとおりとする。

    1. シャツ:胸に1か所表示でき、サイズは20cm2 以下とする
    2. ショーツ:1か所表示でき、サイズは20cm2 以下とする
    3. ストッキング:各2か所まで表示できる。ただし、各1か所ずつ表示する場合は、サイズはそれぞれ20cm2 以下、各2か所ずつ表示する場合は、サイズは1点につき10cm2 以下とする
  2. シャツ、ショーツおよびストッキングには、Jリーグの事前の承認により、メーカー名またはメーカーマークの入ったラインテープをつけることおよびメーカー名またはメーカーマークの透かしを入れることができる。ただし、ラインテープの幅は、シャツおよびショーツは8cm 以下、ストッキングは5cm 以下とする。
第12条〔広告の表示〕
  1. ユニフォームに第三者のための広告を表示する場合には、スポンサーの名称および商品名等を、事前に所定の「広告掲出申請書」(別紙2)によりJリーグに届け出なければならない。
  2. 前項に基づく広告は、第4項に従い、シャツに3か所まで、ショーツに1か所のみ表示することができる。ただし、1か所につき1社に限るものとし、原則としてシーズン途中の変更は認めない。
  3. 以下の場合に限り1st ユニフォームと2nd ユニフォームとで異なる広告を表示することができる。

    1. 100% の資本(親子)関係がある2社の企業名
    2. 同一企業の異なる2商品名
    3. 企業名とその企業の商品名
  4. 前項の広告を表示する場所およびサイズは、次のとおりとする。

    1. 前面:選手番号上部または下部に1か所表示できるものとし、サイズは300cm2 以下とする
    2. 背中:選手番号上部または下部に1か所表示できるものとし、サイズは200cm2 以下とする
    3. 左袖:1か所表示できるものとし、サイズは50cm2 以下とする
    4. ショーツ前面左:1か所表示できるものとし、サイズは80cm2 以下とする
  5. ユニフォームに協会またはJリーグが指定するキャンペーンマークその他の広告以外のものを表示する場合にも、原則として前項のサイズによるものとする。
第13条〔選手名の表示〕
  1. シャツおよびショーツには、選手名または通称を表示することができる。
  2. 前項の表示をする場所、サイズ等および文字の種類は、次のとおりとする。

    1. 場所:シャツ背中の選手番号上部または下部およびショーツ前面右下の選手番号上部または下部とする。
    2. サイズ:シャツに表示する場合は1文字の高さを7.5cm 以下し、ショーツに表示する場合は大きさを50cm2 以下とする
    3. 文字の種類:アルファベットで表記する
  3. 選手名の表示を選手名または通称以外にて行うことを希望する場合は、事前に実行委員会に申請し、承認を得なければならない。
第14条〔その他表示できるもの〕
  1. シャツには、以下のものを表示することができる。

    1. 右袖1か所にホームタウン名または活動区域を表示することができる。ただし、大きさは50cm2 以下とする
    2. 右袖以外の部分1か所に、チームシンボルを表示することができる。ただし、大きさは50cm2 以下とする
    3. 優勝回数に相当する個数の星印を1か所に表示することができる
  2. 選手番号には、チームエンブレムまたはチーム名を、各数字の下辺中央部に1か所に入れることができる。ただし、高さは4cm 以下とする。
  3. ショーツには、次のいずれかのものを1か所表示することができる。

    1. チーム名。ただし、大きさは50cm2 以下とする
    2. チームエンブレム。ただし、大きさは50cm2 以下とする
  4. ストッキングには、次のいずれかのものを表示することができる。

    1. 選手番号。ただし、左右各1か所とし、大きさはそれぞれ50cm2 以下とする
    2. チーム名。ただし、左右各1か所とし、大きさはそれぞれ50cm2 以下とする
    3. チームエンブレム。ただし左右各2か所までとし、大きさは片方につき合計で50cm2 以下とする
  5. シャツには、以下の各号の試合関連情報を表示することができる。ただし、場所はシャツ前面の胸の位置で、サイズは50cm2 以下とし、1文字の高さは2cm を超えてはならない。

    1. 開催日
    2. 対戦カード
    3. スタジアム名
    4. 前各号のほか、Jリーグの承認を得た事項
第15条〔記念ユニフォーム〕

Jクラブは、クラブの創立記念など特別の事情がある場合、Jリーグの事前の承認により、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームとは異なる記念のユニフォームを着用することができる。ただし、この要項に従ったものに限る。

第16条〔改 正〕

本要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第17条〔施 行〕

本要項は、平成24年4月1日から施行する。

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