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2023/02/07 17:30

懲罰決定について

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公益社団法人日本プロサッカーリーグ 野々村 芳和チェアマンは下記の件についていわてグルージャ盛岡に対し下記のとおり懲罰を決定しました。

 

1. 対象事案
いわてグルージャ盛岡に当時所属していたタビナス ポール ビスマルク選手(以下「ビスマルク選手」という)は、2022年10月29日(土)4時頃、前夜から飲酒をしたあと自家用車を運転し警察に検挙された。
また、ビスマルク選手と飲食を共にしていた当該クラブ所属の加々美登生選手(以下「加々美選手」という)は、ビスマルク選手が飲酒した状態で自家用車を運転することを認識しながらそれを抑止せずに同乗した(以下総称して「本件行為」という)。

2. 懲罰内容
けん責

3. 懲罰理由
Jリーグ規約第3条〔遵守事項〕第2項には、「Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。」、また同条第3項には、「Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。」とそれぞれ定めている。本件行為は法令違反であるとともに社会的に大きく問題視されている酒気帯び運転という事案の悪質性を踏まえると、結果的にこれらを抑止することができなかったクラブの管理監督責任は重大であり、クラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損する行為である。

4. 結論
クラブは、本件行為の重大性を鑑みて、ビスマルク選手との選手契約を解除するとともに、加々美選手へは減俸やチーム活動参加の無期限出場禁止等の厳罰を科している。しかしながら、社会全体で問題視されている本件行為を起こさせたクラブの管理監督責任は重大であり、またクラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損するものであることから、今後の再発防止を徹底すべく、けん責を科すこととする。

5. 適用条項
『Jリーグ規約』
第3条〔遵守義務〕第2項
第3条〔遵守義務〕第3項
第133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2号
第138条〔チェアマンによる懲罰〕第1項、第2項
第142条〔懲罰の種類〕第1項第1号

 

(参考)
Jリーグ規約 https://aboutj.jleague.jp/corporate/wp-content/themes/j_corp/assets/pdf/002_20230131(1).pdf

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