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2023/03/16 12:30

懲罰決定について

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公益社団法人日本プロサッカーリーグ 野々村 芳和チェアマンは下記の件について鹿児島ユナイテッドFCに対し下記のとおり懲罰を決定しました。

1. 対象事案
鹿児島ユナイテッドFCは、クラブの取締役会にて新株の割当を決定し、一定の割合を超える議決権を有する 新規大口株主が発生したが、Jリーグ規約に定めるチェアマンの事前承認を得ていなかった。

2. 懲罰内容
けん責

3. 懲罰理由
(1) Jクラブは、Jリーグ規約およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務があり(Jリーグ規約第3条第1項)、同規約第29条第2項各号に該当する新規大口株主が発生する場合は、その適正性について事前にチェアマンの承認を得なければならない。
(2) しかし、クラブはチェアマンの承認を得ないまま、取締役会において新規株式の割当を決議し、同規約第29条第2項第1号に該当する新規大口株主が発生することとなった。
(3) したがって本件は、Jリーグ規約第29条第2項第1号に違反するものである。

4. 懲罰量刑の参考とした事項
(1) クラブが新規大口株主の事前申請を行わなかったことは、株主として不適正と判断される、またはクロスオーナーシップへの抵触により承認できない株主であった可能性もあり、本違反の影響は小さくない。
(2) クラブは、同規約の認識がなくJクラブとしての責任が欠如している。
(3) 他方、クラブは本件発覚後、速やかに事後申請、顛末書の提出、再発防止策を提出していることから、反省、改善の姿勢がうかがわれる。

5. 結論
上記事情を考慮した結果、クラブに対して、Jリーグ規約第133条第2号、第138条第2項に基づき、同規約第142条第1項第1号によるけん責を科すこととする。

6. 適用条項
『Jリーグ規約』
Jリーグ規約第133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2号
Jリーグ規約第138条〔チェアマンによる懲罰〕第2項
Jリーグ規約第142条〔懲罰の種類〕第1項第1号
Jリーグ規約第3条〔遵守義務〕第1項
Jリーグ規約第29条〔Jクラブの株主〕第2項第1号

(参考)Jリーグ規約 https://aboutj.jleague.jp/corporate/wp-content/themes/j_corp/assets/pdf/002_20230222.pdf

 

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