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プレスリリース

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2012/09/18 12:30

制裁決定について

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 公益社団法人日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

1.クラブに対する制裁の種類および内容等
(1)対象:株式会社クリムゾンフットボールクラブ
(2)制裁の種類および内容

  1. 制裁の種類:けん責(始末書提出)、制裁金1,000万円
  2. 適用条項:『Jリーグ規約』
    第42条〔最強のチームによる試合参加〕
    第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
    第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
    第152条〔2,000万円以下の制裁金〕第9号
2.制裁対象事案の概要
 2012年6月27日(水)ホームズスタジアム神戸にて開催された2012Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグBグループ第7節 「ヴィッセル神戸vs横浜F・マリノス」において、ヴィッセル神戸はJリーグ規約第42条の補足基準第1条を満たしておらず、同規約第42条に定められている「最強チームによる試合参加」に違反した。さらに、同規約第42条の補足基準第7条に則り、当該試合後のリーグ戦5試合(J1リーグ戦第16節~第20節)により評価したが、当該試合で基準を満たしていなかったメンバーを主力メンバーとして起用しているとは認定できなかった。
<参考>Jリーグ規約

第42条〔最強のチームによる試合参加〕
(1)Jクラブは,その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
(2)第40条第1項第1号から第3号までの試合における先発メンバー11人は、当該試合直前のリーグ戦5試合の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手を6人以上含まなければならず、詳細に関しては「Jリーグ規約第42条の補足基準」によるものとする。
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1)チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2)チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3)前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第142条〔制裁の種類〕
(1)Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。

  1. けん責:始末書をとり、将来を戒める
  2. 制裁金:1件につき1億円以下の制裁金を科す
  3. 勝点減:リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
  4. 出場権剥奪:リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
  5. 除名:Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)
第152条〔2,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000万円以下の制裁金を科す。

  1. 第42条〔最強のチームによる試合参加〕各項に違反した場合
<参考>Jリーグ規約第42条の補足基準

第1条
リーグ戦(J1・J2)、およびリーグカップ戦における先発メンバー11人は、当該試合直前のリーグ戦5試合(以下「直前5試合」という)の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手(以下「直前5試合先発選手」という)を6人以上含まなければならない。
第2条
「直前5試合」については選手ごとに判定するものとし、選手が次の各号によってリーグ戦(J1・J2)に出場できなかった場合は、当該選手の「直前5試合」に算入しない。

  1. ケガ、疾病または傷害等(医師の診断書を必要とする)
  2. 警告の累積、退場等による出場停止
  3. 本基準第5条にいう「日本代表チーム」メンバー選考のための合宿・遠征等
第3条
リーグ戦(J1・J2)の第1節から第5節までおよびその間に行われるリーグカップ戦は、本基準第1条の適用を受けない。
第4条
AFCチャンピオンズリーグに出場しているクラブは、同大会の公式試合当日およびその前後5日間に開催されるリーグ戦(J1・J2)、およびリーグカップ戦において、Jリーグ規約第42条第2項、および本基準第1条の適用を受けない。
第5条
リーグ戦(J1・J2)、またはリーグカップ戦の試合と、国際Aマッチ、オリンピック本大会もしくはアジア予選、アジア大会またはFIFA U20ワールドカップ本大会の日本代表チーム(以下「日本代表チーム」という)の招集期間が重なった場合には、「日本代表チーム」に同時に3人以上の選手を輩出したクラブについては、Jリーグ規約第42条第2項、および本基準第1条に関わらず、「直前5試合先発選手」は4人以上とする。
第6条
次のいずれかに該当する選手は試合出場実績にかかわらず「直前5試合先発選手」とみなす。

  1. 前年または当年に「日本代表チーム」に選出された選手(候補は除く)
  2. プロC契約以外の外国籍選手
  3. シーズン途中に同一リーグまたは上位リーグの他クラブから移籍してきた選手(但し、移籍直後に開催される3試合のみ対象)
第7条
上記基準を満たさない場合は、当該試合後のリーグ戦5試合により評価し、チェアマンが最終判断する。
第8条
JクラブがJリーグ規約第42条または本基準に違反した場合の制裁は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。

  1. 制裁金2,000万円以下の制裁金を科す
  2. 勝点減リーグ戦における違反行為に対する制裁として、リーグ戦の勝点を1件につき3点を減ずる。
  3. 出場権の剥奪リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として、次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する。
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