Jリーグ 村井 満チェアマンは、愛媛FCの不適切な会計処理について裁定委員会に諮問し、以下のとおり制裁を決定いたしました。
【制裁内容】
1.対象クラブ :株式会社愛媛FC
2.対象事案 :2012年(平成24年)度及び2013年(平成25年)度の決算において、愛媛FCの元経理担当者が、収入の過大計上及び経費の過少計上、さらには、伝票の未入力などの手法により不適切な会計処理を行うことで、本来は当期純利益が2期連続で赤字となっていたものを 2期連続黒字として報告していた。
3.制裁内容 : (1)けん責 (始末書をとり、将来を戒める)
(2)制裁金300万円
4.制裁の理由 :以下の理由により、本件制裁を決定した。
(1)今回の違反行為は、「Jリーグ規約」第3条[遵守義務]第2項及び「Jリーグ規約」第23条[健全経営]第3項の違反に該当する。(詳細は下の6.参照)
(2)当該元経理担当者の上記行為により、「本来赤字決算により発生することはなかった税金の納付」が愛媛FC側に発生した。一方、約3年間にわたる内部統制機能の欠陥により本件を看過してきた同社の管理監督責任は重大である。
(3)外部の第三者による追加調査の結果、不適切な会計処理に至る経緯においては、同社役員等から当該元経理担当者への意図的な指示・命令はなく、従って組織の直接的関与はなかったと認められる。
(4)元経理担当者による横領・着服の事実は見受けられなかった。
(5)元経理担当者の動機や虚偽記載の方法に関しても、過度の悪質性は見受けられなかった。
(6)本件発生により、Jリーグのクラブライセンス制度および他のJクラブの経営開示情報等の信頼性を著しく損ねる事態に至った。
5.適用条項 : 『Jリーグ規約』
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
6.その他 : <参考・『Jリーグ規約』>
第3条[順守義務]
(2)Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
第23条[健全経営]
(3)Jクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。