公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ/チェアマン 村井 満)は、本日第3回社員総会を開催し、下記の通り理事会規程を改定いたしましたのでお知らせいたします。
■理事会規程 第4条〔役員の選任・任期等〕 変更点
(下線は変更部分です)
現行規程 | 改定後 |
第4条〔役員の選任・任期等〕
(1)~(3) (略) (4)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期は原則として通算で8年を超えることはできない。 (5)前項にかかわらず、常勤の役員については、その任期を原則として通算で10年まで延長することができる。 (6)第22条の規定にかかわらず、前5項の変更は、理事会の決議のほか、総会の承認に基づきこれを行うものとする。 |
第4条〔役員の選任・任期等〕
(1)~(3) (略) (4)役員の任期は、定款第25条に定めるとおりとし、再任を妨げない。ただし、チェアマンの任期は通算で4期までとする。 (第 5 項削除)
(5)第22条の規定にかかわらず、前4項の変更は、理事会の決議のほか、総会の承認に基づきこれを行うものとする。 |
■変更理由
現行の規程では役員任期は、原則として通算8年まで(第4条第4項ただし書き)、常勤は10年まで延長可能(第4条第5項)と定められているが、「原則として」の趣旨や第4項ただし書きと第5項の関係性が必ずしも明確ではなく、役員任用において機動性・柔軟性を損なう面があるため、これらの規定を廃止する。
一方で、チェアマンの任期に上限規制を設けることで、組織ガバナンスの担保を図る。
<参考>定款第25条〔役員の任期〕
(1) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(2) 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(3) 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(4) 増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
(5) 理事または監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。