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プレスリリース

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2018/06/12 18:30

制裁決定について

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公益社団法人日本プロサッカーリーグ 村井 満チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、湘南ベルマーレに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

 

1.対象事案:
2018年4月18日(水)ベストアメニティスタジアムにて開催されたJリーグYBCルヴァンカップ第4節「サガン鳥栖vs.湘南ベルマーレ」において、湘南ベルマーレは、スタメンにプロA契約選手が4名しか含まれておらず(外国籍選手のエントリーはなし)、Jリーグ規約第42条に定められている「最強のチームによる試合参加」の補足基準を満たしていなかった。

 

2.制裁内容:
(1)けん責(始末書をとり、将来を戒める)
(2)制裁金600万円

 

3.制裁の理由:
過去にも他クラブにて同様の違反があった際、再三にわたり各クラブに対し注意喚起しているにも関わらず、クラブ職員による先発メンバーの基準該当の有無の確認措置を採らず、今回のような事態となったことは非常に遺憾であり、湘南ベルマーレの責任は看過できない。
一方で、Jリーグはルヴァンカップを若手選手の出場機会創出と捉え、2017シーズンより、21歳以下選手を1名以上先発出場させるレギュレーションを新設し、2018シーズンも継続している。その状況下、 湘南ベルマーレは、積極的に若手選手を育成すべく、本試合において21歳以下の選手3名を先発(3名を控え選手)としてベンチ入りさせたことで結果的に第42条補足基準を満たすことができなかったが、若手選手を積極起用しようとした同クラブの方針は酌量すべき事情と考える。
上記より、過去の違反事例に倣えば1,000万円を相当とするところ、過去の事例以後に上記に記載の方針が打ち出され、湘南ベルマーレがその方針を遵守しようとする余り、本件違反にいたった事情を考慮して600万円の制裁金を科すのが相当と考える。

 

4.適用条項:
『Jリーグ規約』
第42条 〔最強のチームによる試合参加〕
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
第152条〔2,000万円以下の制裁金〕第9号

 

 

 

<参考>Jリーグ規約

第42条〔最強のチームによる試合参加〕
Jクラブは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。なお、第40条第1項第1号から第4号に定める公式試合における当該チームの詳細に関しては、「Jリーグ規約第42条の補足基準」に定めるものとする。

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員の他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

第142条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき1億円以下の制裁金を科す
③ 中立地での試合の開催 試合を中立地で開催させる
④ 一部観客席の閉鎖 一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
⑤ 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
⑥ 試合の没収 得点を0対3の敗戦として、試合を没収する
⑦ 勝点減 リーグ戦の勝点を1件につき 15 点を限度として減ずる
⑧ 出場権剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
⑨ 下位リーグへの降格 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑩ 除名 Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

第152条〔2,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の制裁金を科す。
⑨ 第42条〔最強のチームによる試合参加〕に違反した場合

 

 

<参考>Jリーグ規約第42条の補足基準

第1条
J1リーグ戦およびリーグカップ戦における先発メンバー11 人は、プロA契約選手または外国籍選手を合計6名以上含まなければならない。ただし、アマチュア選手、プロB契約選手およびプロC契約選手は、当該外国籍選手に含まない。

第2条
(1) J2およびJ3リーグ戦における先発メンバーは、当該試合直前のリーグ戦5試合(以下「直前5試合」という)の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手(以下「直前5試合先発選手」という)を6名以上含まなければならない。
(2) 直前5試合のいずれかにおいて、次の各号のいずれかの事由によりJ2およびJ3リーグ戦に出場できなかった選手については、その該当した試合数の分だけさかのぼって「直前5試合」とする。
① ケガ、疾病または傷害等(医師の診断書を必要とする)
② 警告の累積、退場等による出場停止
③ 本条第5項にいう「代表チーム」メンバー選考のための合宿・遠征等
(3) J2およびJ3リーグ戦の第1節から第5節までは、第1項を適用しない。
(4) AFCチャンピオンズリーグに出場しているクラブは、同大会の公式試合当日およびその前後5日間に開催され
るJ2およびJ3リーグ戦において、第1項の適用を受けない。
(5) J2およびJ3リーグ戦と、次の各号の大会における「代表チーム」への招集期間が重なり、かつその「代表チーム」に同時に3名以上の選手を輩出したクラブについては、第1項に関わらず「直前5試合先発選手」は4名以上とする。
① 国際Aマッチ
② オリンピック本大会またはその地域別予選
③ アジア競技大会
④ FIFA U-20 ワールドカップ本大会
(6) 次の各号のいずれかに該当する選手は試合出場実績にかかわらず「直前5試合先発選手」とみなす。
① 前年または当年に「代表チーム」に選出された選手(候補は除く)
② アマチュアまたはプロC契約以外の外国籍選手
③ シーズン途中に同一リーグまたは上位リーグの他クラブから移籍してきた選手(ただし、移籍直後に開催される3試合のみ対象)

第3条
Jクラブの役職員、チームスタッフ (Jリーグ規約第 47 条に定める意味を有する )およびその他のJクラブ関係者は、公の場において、最強のチーム (ベストメンバー )をもって試合に臨んでいることへの疑義を招く発言をしてはならず、発言した場合は、Jリーグ規約に基づく制裁の対象となり得る。

第4条
第1条または第2条の基準を満たさない場合は、当該試合後のリーグ戦5試合により評価し、チェアマンが最終判断する。

第5条
JクラブがJリーグ規約第 42 条または本基準に違反した場合の制裁は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① 制裁金 2,000 万円以下の制裁金を科す
② 勝点減 リーグ戦における違反行為に対する制裁として、リーグ戦の勝点を1件につき3点を減ずる。
③ 出場権の剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として、次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する。

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