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プレスリリース

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2018/09/25 16:45

清水エスパルスに制裁を決定

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公益社団法人日本プロサッカーリーグ 村井 満チェアマンは下記の件について、清水エスパルスに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

 

1.対象事案:
2012年から2018年の6年間において、清水エスパルスの元経理担当社員が、現金回収した売掛金等の着服や、会計システム上の帳簿改ざんによる不適切な会計処理を行うことで、クラブの資金約6,700万円を私的に流用していた。

2.制裁内容:
(1)けん責(始末書をとり、将来を戒める)
(2)制裁金300万円

3.制裁の理由:
(1) 上記違反行為は、「Jリーグ規約」第3条[遵守義務]第2項及び「Jリーグ規約」第23条[健全経営]第3項の違反に該当する。
(2) 本件の被害額は約6,700万円であるが、既に5,000万円以上の返済があり、回収の可能性は高い。
(3) 犯行の動機は本人の物欲を満たすためであり、組織的関与や共犯関係はない。
(4) 一経理担当者が行った事案であるが、プロサッカークラブで発生した事案として、社会的影響度は低くない。
(5) 犯行期間は6年間であり、会社として内部統制機能の欠陥を看過してきた責任として『Jリーグ規約』第147条[両罰規定]を適用する。
(6) クラブとしては記者会見にて本件を公にし、再発防止策を実施している。
(7) 上記(1)~(5)に対して、(6)の状況を考慮し制裁内容を決定した。

4.適用条項:
『Jリーグ規約』
第141条[チェアマンによる制裁および調査]第1項
第142条[制裁の種類]第1項第1号・第2号
第147条[両罰規定]

 

<参考>Jリーグ規約

 

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員の他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

第142条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 1件につき1億円以下の制裁金を科す
③ 中立地での試合の開催 試合を中立地で開催させる
④ 一部観客席の閉鎖 一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
⑤ 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
⑥ 試合の没収 得点を0対3の敗戦として、試合を没収する
⑦ 勝点減 リーグ戦の勝点を1件につき 15 点を限度として減ずる
⑧ 出場権剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
⑨ 下位リーグへの降格 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑩ 除名 Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

第147条[両罰規定]
Jクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するJクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Jクラブに過失がなかったときは、この限りではない。

 

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