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2019/08/22 16:00

制裁決定について(横浜FM・浦和)

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公益社団法人日本プロサッカーリーグ 村井 満チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、横浜F・マリノスおよび浦和レッズに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

 

1.対象事案 :
2019年7月13日(土)日産スタジアムにて開催された、2019明治安田生命J1リーグ第19節 横浜F・マリノスvs浦和レッズの試合開始前において、浦和サポーターから横断幕掲出禁止エリアに横断幕が掲出されたことをきっかけに、横浜FMサポーター約40名がビジター側スタンドに詰め寄り、緩衝エリアフェンス越しで浦和サポーター約20名と揉み合いになった。その際に双方に暴力行為があり、その結果、負傷者が出た。また、浦和サポーターによる緩衝エリアの人がいない場所へ傘が1本投げ込まれた。
このことは、ホームクラブの横浜FMがJリーグ規約第51条第1項、第2項、第3項の違反、ビジタークラブの浦和がJリーグ規約第51条第4項に違反する。

 

2.制裁内容:
【横浜F・マリノスに対する処分】
①けん責(始末書をとり、将来を戒める)
②制裁金200万円
【浦和レッズに対する処分】
①けん責(始末書をとり、将来を戒める)
②制裁金200万円

 

3.制裁の理由 :
【横浜F・マリノス】
横浜FMサポーターによるビジター側スタンドへの侵入を未然に防ぐことができず、暴力を許し、負傷者を出してしまったことは、主管クラブである横浜FMの警備体制に不備があったことおよび自クラブサポーターをコントロールできなかったことに責任がある。また、当日のトラブルは、SNS等を通して動画で拡散されスタジアムが危険であるとの印象を社会に与えてしまった責任は大きい。制裁金の金額については、社会的な影響が大きく、負傷者を出した責任は逃れられないが、浦和サポーターの禁止エリアにおける横断幕掲出が本件を触発した事情を勘案し、200万円が妥当と考える。

【浦和レッズ】
浦和サポーターによる横断幕掲出禁止エリアへの横断幕掲出を未然に防ぐことができず、暴力を許し、負傷者を出してしまった。その際に傘の投げ込みもあり、自クラブサポーターをコントロールできなかったことに責任がある。特に、これまでも禁止エリアへの横断幕掲出を繰り返しているにもかかわらず、これを阻止する措置が不十分であったことの責任は軽くない。当日のトラブルは、SNS等を通して動画で拡散され、スタジアムが危険であるとの印象を社会に与えてしまった責任は大きい。制裁金の金額については、両クラブ衝突の原因を作り、しかも、衝突の原因となる横断幕掲出ルール違反は今回の件が初めてではなく、これまでも同様の禁止行為を今年だけで4回繰り返していることを考え合わせれば、200万円を制裁金として科す事が妥当と考える。

 

4.適用条項:
『Jリーグ規約』
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
第152条〔2,000万円以下の制裁金〕第9号

 

 

<参考>Jリーグ規約

第51条〔Jクラブの責任〕
(1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当および広報担当ならびに主審、副審、追加副審、第4の審判員、ビデオ・アシスタント・レフェリー(以下「VAR」という)およびアシスタント・ビデオ・アシスタント・レフェリー(以下「AVAR」といい、総称する場合は「審判員」という)ならびに観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限しまたは即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) ビジタークラブは、実行委員、運営担当(正)およびセキュリティ担当(運営担当(正)とセキュリティ担当は兼務可)をアウェイゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するとともに、ビジタークラブのサポーターが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを得ない場合には実行委員についてはJクラブがその責務にあたることができると判断した者、運営担当(正)については運営担当(副)を代理人として帯同することができるが、同じ者が実行委員の代理人と運営担当(正)の代理人を兼ねることはできない。代理人が帯同する場合は、本規約に定める実行委員または運営担当(正)の義務は代理人が履行するものとする。

 

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員の他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

 

第142条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責/始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金/1件につき1億円以下の制裁金を科す
③ 中立地での試合の開催/試合を中立地で開催させる
④ 一部観客席の閉鎖/一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
⑤ 無観客試合の開催/入場者のいない試合を開催させる
⑥ 試合の没収/得点を0対3の敗戦として、試合を没収する
⑦ 勝点減/リーグ戦の勝点を1件につき 15 点を限度として減ずる
⑧ 出場権剥奪/リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
⑨ 下位リーグへの降格/ 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑩ 除名/Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

 

第152条〔2,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の制裁金を科す。
⑨ 第 51 条〔Jクラブの責任〕第1項、第2項、第3項または第4項に違反した場合

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