本文へ移動

今日の試合速報

第17節 6.1(土) 15:00KO 国立競技場 鹿島vs横浜FM 国立競技場に10,000名様無料ご招待
第17節 6.1(土) 15:00KO 国立競技場 鹿島vs横浜FM 国立競技場に10,000名様無料ご招待

プレスリリース

一覧へ

2019/10/04 16:10

制裁決定について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 村井 満チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、曺貴裁(湘南ベルマーレ トップチーム監督)氏および湘南ベルマーレに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

 

1.対象事実 :
【曺貴裁氏】
(1)曺氏は、スタッフとの関係においては、パワーハラスメント行為を多数繰り返しており、その結果、スタッフが出勤できなくなったり、精神的に辛い思いをするなどの被害が複数生じた。
(2)曺氏は、選手に対してパワーハラスメントに該当する不適切又は問題となり得る言動が少なからずあり、選手が精神的な苦痛を感じたり、移籍をせざるを得なくなったりするなどの被害が複数生じた。

【湘南ベルマーレ】
曺氏に関し、Jクラブとして容認し難い(パワーハラスメント等に該当する又は該当し得る)言動があったことを認識し又は認識し得たにもかかわらず、積極的・能動的な事実関係の詳細把握や、同氏に対して改善を求めるなど、被害の発生・拡大防止や職場環境の改善に努めるべきであった。にもかかわらず、何ら積極的な行動に出ることなく、曺氏の言動を事実上容認し、多くの関係者が理不尽な目に遭ったりする等の被害が生じ、社会的非難を受け得る状況を招いた。

2.制裁内容 :
【曺貴裁氏】
・けん責(始末書をとり、将来を戒める)
・公式試合5試合への出場資格停止
※後者については、すでに自粛している5試合をもって、本制裁を科したものとする。

【湘南ベルマーレ】
・けん責(始末書をとり、将来を戒める)
・制裁金200万円

3.制裁の理由  :
調査報告書(要約・公表版)に記載の内容に基づき、上記1.に記した対象事実は、「Jリーグ規約」第3条[遵守義務]第2項の違反に該当するものと判断し、制裁内容を決定した。

4.適用条項 :
【曺貴裁氏】
『Jリーグ規約』
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第2項第1号、第3号

【湘南ベルマーレ】
『Jリーグ規約』
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
第147条〔両罰規定〕

 

 

 

 

<参考>Jリーグ規約
第3条〔遵守義務〕
(2) Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員の他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

第142条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責: 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金: 1件につき1億円以下の制裁金を科す
③ 中立地での試合の開催: 試合を中立地で開催させる
④ 一部観客席の閉鎖: 一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
⑤ 無観客試合の開催: 入場者のいない試合を開催させる
⑥ 試合の没収: 得点を0対3の敗戦として、試合を没収する
⑦ 勝点減: リーグ戦の勝点を1件につき 15 点を限度として減ずる
⑧ 出場権剥奪: リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
⑨ 下位リーグへの降格: 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑩ 除名: Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

(2) Jクラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
①けん責:始末書をとり、将来を戒める
②制裁金:本章第2節の定めに従い1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
③出場の資格停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する
④公式試合に関わる職務の停止 一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部の停止

第147条〔両罰規定〕
Jクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するJクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Jクラブに過失がなかったときは、この限りではない。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
サッカーのポジション解説
サッカーの試合時間・タイムルール
インテンシティ
オフサイド
ビルドアップ

テレビ放送

一覧へ

明治安田J1リーグ 第10節
2024年4月27日(土)14:00 Kick off

旬のキーワード

観戦ガイド みんなで楽しいスタジアムを作ろう!

最新ニュース

一覧へ