本文へ移動

今日の試合速報

GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待
GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待

プレスリリース

一覧へ

2021/08/18 18:30

2021明治安田生命Jリーグにおける エントリー不備事案に関する対応について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2021明治安田生命J2リーグ第7節 水戸ホーリーホックvs. FC琉球、J2リーグ第8節 ブラウブリッツ秋田vs. モンテディオ山形、J3リーグ第8節 福島ユナイテッドFC vs. ヴァンラーレ八戸におけるエントリー不備事案(以下「本事案」)への対応につきまして、下記の通りご報告いたします。また、本件試合を担当したマッチコミッショナーに対する処分を決定しましたので併せてお知らせいたします。

1. 本事案に関する経緯について
今年7月に発生した2021明治安田生命J1リーグ公式試合におけるエントリー不備事案に伴い、Jリーグは、2021シーズンの公式試合において同様のエントリー不備事案が発生していないかの調査を行いました。調査により、前述の3試合においてエントリー不備事案が発生していることが判明し、Jリーグ規律委員会はモンテディオ山形、水戸ホーリーホックに対し、JFA懲罰規程〔別紙1〕競技及び競技会における懲罰基準3-7.チーム又は選手等によるその他の違反行為に該当するとしてけん責、また福島ユナイテッドFCに対し、JFA懲罰規程〔別紙1〕競技及び競技会における懲罰基準3-3.「出場資格の無い選手の公式試合への不正出場(未遂を含む)」に該当するとして、けん責および本件試合につき得点を3対0として福島ユナイテッドFCの負け試合扱いとするとの懲罰を決定しました。

本事案に関し当法人は、外部有識者による客観的な評価をふまえてマッチコミッショナーの義務及び処分に関する検討を行ったうえで、本件試合を担当したマッチコミッショナーである大澤 裕造氏、結城 勝彦氏および糸井 朗氏(以下「本件MC」)に対する処分を決定しました。

2. 本件MCに対する処分について
本件MCは、マッチコミッショナーが行うべきエントリーチェックの業務を怠り、結果としてエントリー無資格者が公式試合に出場する、もしくは公式試合にエントリーするという事案(以下「本事案」)を生じさせてしまいました。
かかる行為は、マッチコミッショナーとしての善管注意義務に反するものです。
そこで、当法人は、本件MC3名に対し、マッチコミッショナーとしての担当試合の割当を、期限を定めず停止する処分を決定しました。

3. 上記処分の決定に至る理由
① マッチコミッショナーと当法人の関係
マッチコミッショナーは実行委員会の推薦に基づきチェアマンが任命する者であるところ(Jリーグ規約第61条第1項)、その関係は業務委託契約のうち、事務を依頼する関係にあたる民法上の準委任契約に該当し(民法第656条)、マッチコミッショナーは業務を委任された場合に通常期待される注意義務(善管注意義務)に基づき、マッチコミッショナーとしての事務を処理することが求められています(民法第644条)。

② エントリーに関するマッチコミッショナーの事務
マッチコミッショナーの行うべき事務の具体的内容は、Jリーグ規約第61条第3項各号に定められています。具体的には以下の6項目です。
(ア) キックオフ時刻の 150 分前までにスタジアムに到着すること
(イ) リーグカップ戦の延長戦終了後に行うPKにおいて、試合終了後、使用したゴールを決定した理由を主審に 確認すること
(ウ) 試合終了後 24 時間以内にJリーグに「Jリーグマッチコミッショナー報告書」を発信すること
(エ) 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより「Jリーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提出すること
(オ) 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
(カ) 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと

これらの事項のうち、(カ)に定めるチェアマンの定める事項に関して当法人は「Jリーグマッチコミッショナーガイドライン」を策定し、公式試合においてマッチコミッショナーが行うべき事項を明示しています。
当該ガイドラインにおいて、試合のエントリーに関しては、「マッチコミッショナーは、クラブ運営担当より「メンバー提出用紙」と「検査結果(エントリー可能者リスト)」を受け取り、新型コロナウイルス感染症に関する公式検査において陰性判定を得ているもしくはエントリー資格認定委員会にエントリー可と判断された者がエントリーされていることをチェックする」との取り決めがなされており、エントリー資格の有無のチェックはマッチコミッショナーの処理すべき事務であるといえます。

③ 本件MCの善管注意義務違反とこれに対する処分
(1)  本件MCは、エントリー資格の有無のチェックに当たり、適切な事務処理の実施を怠り、結果としてエントリー無資格者が試合出場する、もしくは試合にエントリーするという結果を引き起こしました。
かかる事実は、当法人と本件MCとの準委任契約に基づき本件MCに課される善管注意義務に違反するものといえます。
(2)  そこで、当法人は、本件MCに対し、2.に定める処分とすることを決定したものです。なお、当該処分の妥当性については、複数の外部有識者の助言を踏まえることにより担保しております。

④ マッチコミッショナーの義務違反とクラブによる義務違反の関係
上述の通り、マッチコミッショナーは準委任契約に基づき善管注意義務違反は問われる立場にありますが、かかる責任はエントリー資格の有無を確認する点に限られ、エントリー無資格者がエントリーしたことについての結果責任を負うものではありません。
確かに、マッチコミッショナーがエントリー無資格者を検出できれば、事実上クラブはエントリー無資格者をエントリーするという違反行為を回避できることとなることから、マッチコミッショナーの果たすべき役割は大きいといえます。
しかし、エントリー資格を有する者をエントリーする義務は各クラブの固有の義務ですので(2021明治安田生命J1・J2・J3リーグ戦試合実施要項第13条第1項参照)、エントリー無資格者がエントリーしたことは、クラブの義務違反であり、その責任はクラブが負うべきものです。かかる義務違反は、マッチコミッショナーがエントリー資格の有無の確認を怠り、エントリー無資格者が検出されなかったことによって治癒されるものではありません。
したがって、エントリー無資格者がエントリーしたという事態については、クラブとマッチコミッショナーが、それぞれの義務の範囲内で責任を負うこととなります。

4. 本事案に関する制度設計及び懲罰に関する運用について
① 本事案に対する制度設計について
本事案に関する取り決めについては、昨年のコロナ禍による公式試合中断時に再開に向けたルール設定を議論する中で、「厳格なルールに基づかなければ試合再開は困難である」との専門家の助言のもとでルールを設計して参りました。その中で、「当法人の指定する公式検査を受検しなければエントリーを一切認めない」という原則に立つことといたしました。新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には様々な種類がある中、外部の多様な検査結果をもってエントリーを認めてしまうと検査結果の適正性が担保できないというのがその主たる理由でした。
一方で、公式検査だけでは、やむを得ず公式検査を受けられなかった選手が試合に出場できなくなってしまうといった不都合が生じてしまいます。そこで、解決策としてエントリー資格認定委員会を設置し、公式検査以外の検査結果の妥当性を担保する手続きを設定して、公式検査未受検であっても例外的にエントリーを可能とする設計としたのが現状のルールです。

これは、コロナ禍の対策の徹底と、柔軟かつ公平な公式試合の実施の両立を実現することを目的としたルールといえます。
もちろん、コロナ禍以前にはなかった手続きであり、クラブ運営上の大きな負担になっていますが、実行委員会・理事会での審議決議を経て適切に決定されたルールである以上、ルールそのものは最大限尊重されるべきものと考えております。結果として今回のようなエントリー無資格者の試合出場および試合へのエントリーという事態が生じてしまったことは誠に遺憾です。

② 懲罰に関する運用について
当法人の規約規程に違反する行為に対する懲罰決定についてのルールはJリーグ規約第11章に定められており、Jリーグ第134条は、当法人における懲罰の決定権を規律委員会またはチェアマンに独占させています。
決定権に関する管轄は、JFA懲罰規程に定める「競技及び競技会に関する違反行為」に該当するか否かにより区別されます。
本事案はエントリー資格という、公式試合への出場資格の有無が問題となる事案であり、これはJFA懲罰規程に定める「競技および競技会に関する違反行為」に該当します。
したがって、その懲罰決定権は、Jリーグ規約第134条第1項に基づき、規律委員会のみが持つこととなります。
懲罰の公正な決定はリーグガバナンスの根幹であり、たとえチェアマンであっても規律委員会の決定に影響を及ぼすことはできません。
この点、JFA懲罰規程第15条第1項は「本協会の司法機関は、本協会の役員、理事会、その他あらゆる個人及び団体からの干渉を受けることなしに、それらから独立して、懲罰に関する決定を単独で行うことができる。」と定めています。当法人の規律委員会もJFAからの委任を受けて懲罰を決定しており、同条項の趣旨が妥当します。
以上より、懲罰の決定主体を規律委員会以外の機関によるものとしたり、その決定にチェアマンを含む当法人の事務局が影響を与えたりすることはできません。
当法人は、規律委員会の決定を尊重し、これに従った対応を行います。

5. 今後の対応策
当法人としては、今後同様の事態が生じないよう、以下の内容をはじめとする改善策を講じて参ります。なお、現在並行して今季の公式試合において同様のエントリー不備事案が発生していないかの調査を進めていることを申し添えます。
(1) マッチコミッショナーに対する研修の実施
エントリー資格の確認方法を含めたマッチコミッショナーの業務を再確認するための研修を既に実施済ですが、今後も継続的に研修を開催し特にエントリーチェック方法について周知徹底を図って参ります。
(2) クラブに対する注意喚起
マッチコミッショナーへのメンバー提出用紙、エントリー可能者リストを提出する際、「エントリー可能者リスト」の対象期間に当該試合日が含まれていること、エントリーする選手、スタッフの氏名が記載されていることを必ず確認するよう、周知徹底を図って参ります。
(3) エントリー関連書類の保管義務
事後的にエントリーが適切に行われたことをスムーズかつ確実に確認できるようにするため、クラブに対してエントリー時に使用する各種書面の保管義務を課すことといたします。
(4) エントリーを含む出場資格確認方法の見直し
中長期的な課題として、エントリーを含む出場資格確認方法を抜本的に見直し、ヒューマンエラーが発生しにくい仕組みの構築を検討して参ります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
サッカーのポジション解説
サッカーの試合時間・タイムルール
インテンシティ
オフサイド
ビルドアップ

テレビ放送

一覧へ

明治安田J1リーグ 第5節
2024年3月30日(土)15:00 Kick off

旬のキーワード

観戦ガイド みんなで楽しいスタジアムを作ろう!

最新ニュース

一覧へ