公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 定款
- 第1条〔名 称〕
この法人は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(略称Jリーグ)といい、英文では Japan Professional Football League(略称 J.League)と表示する。
- 第2条〔事務所〕
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- この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
- この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
- 第3条〔目 的〕
この法人は、公益財団法人日本サッカー協会の傘下団体として、プロサッカー(この法人の正会員となった団体に所属するサッカーチームが業務として行うサッカーをいう。以下同じ)を通じて日本のサッカーの水準の向上及びサッカーの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会における交流及び親善に貢献することを目的とする。
- 第4条〔事 業〕
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この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- プロサッカーの試合の主催および公式記録の作成
- プロサッカーに関する諸規約の制定
- プロサッカーの選手、監督および審判等の養成、資格認定および登録
- プロサッカーの試合の施設の検定および用具の認定
- 放送等を通じたプロサッカーの試合の広報普及
- サッカーおよびサッカー技術に関する調査、研究および指導
- プロサッカーの選手、監督および関係者の福利厚生事業の実施
- サッカーに関する国際的な交流および事業の実施
- サッカーをはじめとするスポーツの振興および援助
- 機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及
- その他目的を達成するために必要な事業
- 前項各号の事業は、本邦および海外において行うものとする。
- 第5条〔法人の構成員〕
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この法人を構成する会員は、次のとおりとする。
正会員この法人の目的に賛同して入会した個人、または法人で下記にあたるもの
- (a)Jリーグディビジョン1会員(以下「J1会員」という)
Jリーグディビジョン1(競争力等において最も優位にあるものと理事会が承認したチームから構成されるプロサッカーリーグ)に属するチームを保有する法人 - (b)Jリーグディビジョン2会員(以下「J2会員」という)
Jリーグディビジョン2(競争力等においてJリーグディビジョン1に次いで優位にあるものと理事会が承認したチームから構成されるプロサッカーリーグ)に属するチームを保有する法人 - (c)J リーグディビジョン3会員(以下「J3会員」という)
J3リーグ(Jリーグディビジョン1およびJリーグディビジョン2のいずれにも属さず理事会が承認したチームから構成されるプロサッカーリーグ)に属するチームを保有する法人 - (d)特別会員
第22条第2項の規定により理事長(チェアマン)に選定された者
- (a)Jリーグディビジョン1会員(以下「J1会員」という)
- 賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人
- 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
- 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一 般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
- 第6条〔会員の資格の取得〕
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長(チェアマン)に提出し、理事会の承認 を受けなければならない。ただし、名誉会員は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもっ て会員となるものとする。
- 第7条〔入会金および会費〕
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- 正会員または賛助会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
- 正会員または賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 個人である正会員または名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
- 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
- 第8条〔任意退会〕
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- 正会員は、その退会希望日の 12 か月前までに、理事会において別に定める退会届(以下「退会届」という)を提出することにより、退会希望日をもって退会することができる。その他の会員については、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、正会員は、退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
- 第9条〔除 名〕
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会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の多数による議決を経て、理事長(チェアマン)が除名することができる。
- この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき
- この法人の会員としての義務に違反したとき
- 会費または臨時会費を6か月以上滞納したとき
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対して、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 理事長(チェアマン)は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知し なければならない。
- 第10条〔会員資格の喪失〕
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前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 総社員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または解散したとき
- J1会員、J2会員およびJ3会員については、Jリーグディビジョン1、Jリーグディビジョン2およびJ3リーグのいずれにも所属しなくなったとき
- 特別会員については、理事長(チェアマン)を退任しまたは解職されたとき
- 第11条〔会費等の不返還〕
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退会し、または除名され、あるいは資格を喪失した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる事由があっても、これを返還しない。
- 第12条〔構 成〕
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総会は、すべての正会員をもって構成する。総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
- 第13条〔権 限〕
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総会は、次の事項について決議する。
- 入会の基準ならびに入会金および会費の額
- 会員の除名
- 名誉会員の選任
- 理事および監事の選任または解任
- 理事および監事の報酬等の額
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 事業計画および収支予算に関する事項の承認
- 事業報告および収支決算に関する事項の承認
- 定款の変更
- 解散および残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
- 第14条〔開 催〕
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総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
- 第15条〔招 集〕
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- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(チェアマン)が招集する。
- 総社員の議決権の 10 分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長(チェアマン)に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 第16条〔議 長〕
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- 総会の議長は理事長(チェアマン)がこれに当たる。
- 理事長(チェアマン)が欠けたとき、または理事長(チェアマン)に事故があるときは、理事長(チェアマン)が予め指名したものがこれに当たる。
- 第17条〔議決権〕
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総会における議決権は、1社員につき1個とする。
- 第18条〔決 議〕
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- 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第 21 条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長(チェアマン)に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては第1項および第2項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
- 理事会において総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第 18 条第1項および第2項の出席した社員の議決権の数に算入する。
- 第19条〔決議の省略〕
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理事または社員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
- 第20条〔議事録〕
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- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長および出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
- 第21条〔役員の設置〕
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この法人に、次の役員を置く。
- 理事 15名以上 20名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長(チェアマン)、1名以内を副理事長、2名以内を専務理事、2名以内を常務理事とする。
- 前項の理事長(チェアマン)をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事および常務理事をもって同法第 91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 第21条の2〔特任理事〕
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- この法人の運営を円滑に行うため、理事会の決議により、特任理事を 5 名以内で置くことができる。
- 特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決権は有しない。
- 常勤の特任理事を置く場合は、その任務については別途理事会で定めるものとする。
- 前項のほか、特任理事の任期等に関する事項は、理事会が制定する「特任理事規程」の定めるところによる。
- 第22条〔役員の選任〕
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- 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
- 理事長(チェアマン)、副理事長、専務理事および常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)および会員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、ならびにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 第23条〔理事の職務および権限〕
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- 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長(チェアマン)は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事および常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長(チェアマン)、副理事長、専務理事および常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第24条〔監事の職務および権限〕
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- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
- 第25条〔役員の任期〕
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- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事または監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
- 第26条〔役員の解任〕
理事および監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
- 第27条〔役員の報酬等〕
理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 第28条〔取引の制限〕
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理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己または第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 第29条〔責任の免除または限定〕
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- この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
- 第30条〔構 成〕
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- この法人に理事会を設置する。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第31条〔権 限〕
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理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長(チェアマン)および業務執行理事の選定および解職
- 第32条〔招 集〕
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理事会は、次の職務を行う。
- 理事会は、理事長(チェアマン)が招集する。
- 前項に定めるほか、理事会の招集に関する事項は、理事会の定める理事会規程の定めるところによる。
- 第33条〔議 長〕
理事会の議長は、理事長(チェアマン)がこれに当たる。
- 第34条〔決 議〕
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- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第35条〔議事録〕
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- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長(チェアマン)および監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長(チェアマン)の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
- 第36条〔実行委員会〕
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- この法人は、その事業遂行のため、理事会の議決に基づき実行委員会を置く。
- 実行委員会の組織、権限および運営に関する規定は、理事会が定める。
- 第37条〔基本財産〕
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産はこの法人の基本財産とする。
- 第38条〔事業年度〕
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり 12月31日に終わる。
- 第39条〔事業計画および収支予算〕
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- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(チェアマン)が作成し、理事会の決議を得て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第40条〔事業報告および決算〕
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この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長(チェアマン)が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号は定時社員総会で報告し、第3号、第4号および第6号の書類については、定時社員総会で承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事および監事の名簿
- 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織および事業活動の状況の概要、およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 第41条〔公益目的取得財産残額の算定〕
理事長(チェアマン)は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
- 第42条〔定款の変更〕
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- 第43条〔解 散〕
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
- 第44条〔公益認定の取消し等に伴う贈与〕
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17号に掲げる法人または国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第45条〔残余財産の帰属〕
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人または国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第46条〔公告の方法〕
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- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官 報による。
- 第47条〔顧 問〕
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- この法人に、顧問を若干名置くことができる。
- 顧問は、この法人の理事であった者の中から総会の推薦により理事長(チェアマン)が 委嘱する。
- 顧問は、重要事項について理事長(チェアマン)または理事会の諮問に応じる。
- 第48条〔設置等〕
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- この法人の業務を実行するため、必要な職員を置く。
- この法人の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
- 第49条〔委 任〕
この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長(チェアマン)が定める。
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の理事長(チェアマン)は大東 和美とする。
- 別表 基本財産(第37条関係)
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財産種別 場所・物量等 定期預金 20,000,000 円(三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門支店)
- 〔改 正〕
平成25年1月22日
平成26年1月1日