Jリーグ規約第42条の補足基準
- 第1条
J1リーグ戦およびリーグカップ戦における先発メンバー 11 人は、プロA契約選手または外国籍選手を合計6名以上含まなければならない。ただし、アマチュア選手、プロB契約選手およびプロC契約選手は、当該外国籍選手に含まない。
- 第2条
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- J2およびJ3リーグ戦における先発メンバーは、当該試合直前のリーグ戦5試合(以下「直前5試合」という)の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手(以下「直前5試合先発選手」という)を6名以上含まなければならない。
直前5試合のいずれかにおいて、次の各号のいずれかの事由によりリーグ戦(J2・J3)に出場できなかった選手については、その該当した試合数の分だけさかのぼって「直前5試合」とする。
- ケガ、疾病または傷害等(医師の診断書を必要とする)
- 警告の累積、退場等による出場停止
- 本条第 5 項にいう「代表チーム」メンバー選考のための合宿・遠征等
- リーグ戦(J2・J3)の第 1 節から第 5 節までは、第 1 項を適用しない。
- AFCチャンピオンズリーグに出場しているクラブは、同大会の公式試合当日およびその前後5日間に開催されるリーグ戦(J2・J3)において、第 1 項の適用を受けない。
リーグ戦(J2・J3)と、次の各号の大会における「代表チーム」への招集期間が重なり、かつその「代表チーム」に同時に3名以上の選手を輩出したクラブについては、第 1 項に関わらず「直前5試合先発選手」は4名以上とする。
- 国際Aマッチ
- オリンピック本大会またはその地域別予選
- アジア競技大会
- FIFA U - 20 ワールドカップ本大会
次の各号のいずれかに該当する選手は試合出場実績にかかわらず「直前5試合先発選手」とみなす。
- 前年または当年に「代表チーム」に選出された選手(候補は除く)
- アマチュアまたはプロC契約以外の外国籍選手
- シーズン途中に同一リーグまたは上位リーグの他クラブから移籍してきた選手(ただし、移籍直後に開催される3試合のみ対象)
- 第3条
Jクラブの役職員、チームスタッフ ( Jリーグ規約第 47 条に定める意味を有する ) およびその他のJクラブ関係者は、公の場において、最強のチーム ( ベストメンバー ) をもって試合に臨んでいることへの疑義を招く発言をしてはならず、発言した場合は、Jリーグ規約に基づく制裁の対象となり得る。
- 第4条
第1条または第2条の基準を満たさない場合は、当該試合後のリーグ戦5試合により評価し、チェアマンが最終判断する。
- 第5条
JクラブがJリーグ規約第 42 条または本基準に違反した場合の制裁は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
- 制裁金 2,000 万円以下の制裁金を科す
- 勝点減 リーグ戦における違反行為に対する制裁として、リーグ戦の勝点を 1 件につき3点を減ずる。
- 出場権の剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として、次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する。
- 第6条
本基準の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
- 第7条
本基準は、平成 24年4月1日より施行する。
- 〔改 正〕
平成25年1月22日
平成26年1月21日