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Jリーグ規約・規程集 2014

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旅費規程
第1条〔目 的〕

本規程は、Jリーグ規約第81 条および第116 条に基づき、選手、監督、コーチおよび審判員等の交通費・宿泊費について定める。

第2条〔公式試合の交通費・宿泊費〕
  1. J3を除く公式試合におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。

    1. 人員数は26 名(役員およびチームスタッフ8名、選手18 名)を上限とする
    2. 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする
      ただし、
      1. 在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする
      2. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
    3. 宿泊費は、試合前の1泊分として1名につき金2万円以下とする
      ただし、
      1. 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く
      2. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、試合後の1泊を認めることがある
  2. J3におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。

    1. 人員数は24 名(役員およびチームスタッフ8名、選手16 名)を上限とする
    2. 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする
      ただし、
      1. 在来線による場合は普通車の特急またはB寝台とする
      2. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
    3. 宿泊費は、試合前の1 泊分として1 名につき金1 万2,000 円とする
      ただし、
      1. 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く
      2. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある
  3. 前2項の交通費・宿泊費は、その全額を、遠征を行ったチームを保有するJクラブが負担する。
  4. 前項の規定にかかわらず、第1項または第2項に基づき計算した各チームの交通費・宿泊費の総額に著しい差異が生じた場合、Jリーグは実行委員会の定める方法により、その差額の全部または一部を補填する。
第3条〔審判員およびマッチコミッショナーの交通費 ・宿泊費〕
  1. J3を除く公式試合の審判員およびマッチコミッショナーの交通費・宿泊費は、次の基準によりJリーグが支給する。

    1. 宿泊費は、1泊につき金2万円以下とする
      ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が200km 以上のときは前泊を認め、特別の事情があるときは後泊も認める
    2. 交通費は、次の基準により支給する
      1. 往復2,000 円を超えない場合、一律金2,000 円とする
      2. 往復2,000 円を超える場合は、実費精算とする
        ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする
        片道100km 未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道100km 以上のときは、これに加え、在来線特急列車のグリーン車および寝台列車のグリーン寝台ならびに新幹線の普通車指定席の利用を認める。ただし、主審およびマッチコミッショナーについては新幹線のグリーン車の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不可避の場合はこの限りではない
  2. J3の審判員の交通費・宿泊費は、次の基準によりJ リーグが支給する。

    1. 宿泊費は、1 泊につき金1 万2,000 円とする
      ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が200km 以上のときは前泊を認め、特別の事情があるときは後泊も認める
    2. 交通費は、次の基準により支給する
      1. 往復2,000 円を超えない場合、一律金2,000 円とする
      2. 往復2,000 円を超える場合は、実費精算とする
        ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする
        片道100km 未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道100km 以上のときは、これに加え、在来線特急列車の普通車および寝台列車のB 寝台ならびに新幹線の普通車指定席の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不可避の場合はこの限りではない
  3. Jリーグ規約第4章第4節における非公式有料試合の審判員の交通費・宿泊費は、前2項に定める基準により、主管者が支給する。
第4条〔監督・コーチ等の行事参加〕
  1. J1およびJ2クラブの監督およびコーチ等が、Jリーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費は、次の基準によりJリーグが支給する。

    1. 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする。ただし、在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする
    2. 宿泊費は、1泊につき金2万円とする
  2. J3クラブの監督およびコーチ等が、Jリーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費は、次の基準によりJ リーグが支給する。

    1. 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする。ただし、在来線による場合は普通車の特急または寝台とする
    2. 宿泊費は、1 泊につき金1 万2,000 円とする
第5条〔選手の行事参加〕

選手が、Jリーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費については、第2条第1項または第2項に定める基準により、Jリーグが支給する。

第6条〔協会の規程の準用〕

本規程に定めのない事項については、協会の「旅費規程」を準用する。

第7条〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第8条〔施 行〕

本規程は、平成24年4月1日から施行する。

〔改 正〕

平成26年1月21日

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