主管権譲渡規程
- 第1条〔趣 旨〕
本規程は、「Jリーグ規約」第45 条に基づき、ホームゲームの主管権の譲渡について定める。
- 第2条〔主管権の譲渡〕
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- Jクラブは、Jリーグの事前の承認を得て、ホームゲームの主管権を、協会に所属する都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる。
- 主管権譲渡の対象となった試合(以下「譲渡試合」という)の運営に関する一切の費用(協会納付金等を含む)は、主管権の譲渡を受けた都道府県サッカー協会が負担する。
- Jクラブは、主管権を譲渡した場合においても、「Jリーグ規約」に定めるJクラブの義務を免れるものではない。
- 第3条〔後援・協力〕
主管権の譲渡を受ける都道府県サッカー協会は、Jリーグの事前の承認を得た場合にかぎり、譲渡試合に対する地方公共団体、新聞社または放送会社の後援または協力を得ることができる。
- 第4条〔譲渡の手続き〕
主管権の譲渡は、次に定める手続きによるものとする。
- 主管権を譲渡しようとするJクラブは、譲渡試合の属する大会の開幕日の3か月前までに、主管権を譲渡する都道府県サッカー協会との連名にて、Jリーグに対し所定の申請書(様式1または様式2)により申請する
- Jリーグは、申請を受理した後14 日以内に、承認の可否を、申請元のJクラブに通知する
- 第5条〔譲渡金および純益の配分〕
本規程に基づくJ1、J2の主管権の譲渡の対価は、金2,000 万円(消費税を含まない)以上とし、J3の主管権の譲渡の対価は、金500 万円(消費税を含まない)以上とする。
- 第6条〔公衆送信権〕
譲渡試合の公衆送信権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信を行う権利を含む、以下「公衆送信権」という)は、すべてJリーグに帰属する。
- 第7条〔試合の運営〕
譲渡試合の運営については、「Jリーグ規約」および「試合実施要項」の定めるところによる。
- 第8条〔改 正〕
本規定の改正は、理事会の承認により、これを行う。
- 第9条〔施 行〕
本規程は、平成24年4月1日から施行する。
- 〔改 正〕
平成26年1月21日




































