2026特別シーズン(2026年1月から同年6月に特別シーズンとして設定する期間)のJ1・J2クラブライセンスについて、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
Jリーグは、JFAから日本におけるクラブライセンス制度の制定および運用の委任を受けており、日本におけるライセンス交付機関(ライセンサー)としてクラブライセンス制度を運営し、Jクラブに対してJ1・J2クラブライセンスを交付します。なお、J1・J2クラブライセンスの交付判定については第三者機関であるクラブライセンス交付第一審機関(FIB)が行っておりますが、FIBの独立性を担保するため、FIB構成員はJリーグ理事・監事、日本サッカー協会(JFA)理事・監事・評議員、ならびにJリーグまたはJFAの専門委員との兼務が認められておりません。
判定結果および判定に関する詳細は下記の通りとなります。
1.判定結果


※1高知ユナイテッドSCは、「選手の育成体制(アカデミーチーム)」が未充足のためJ2クラブライセンス不交付となりました。(J1・J2クラブライセンス交付規則 規則番号S.02参照)
2.スタジアムに関するB等級基準の充足状況

■J1・J2クラブライセンスについて
J1・J2クラブライセンスについては、クラブライセンス基準のうち「A等級」に指定されている基準を全て充足していると判定されれば交付となります。
また、順位の要件を満たしていれば、2026特別シーズンはそれぞれJ1・J2に残留または昇格することができます。
■ホームスタジアムのトイレの数および屋根のカバー率に関するB等級基準未充足
J1・J2クラブライセンス基準のうち「B等級」に指定されている基準については、それを充足していなくてもJ1・J2クラブライセンスは交付されます。
ただし、J1・J2クラブライセンス交付規則第7条および第8条に基づき、B等級基準(特にホームスタジアムのトイレの数・屋根のカバー率)をひとつでも充足していないクラブには、J1・J2クラブライセンス交付と同時に制裁が科され得ます。また、2013年申請[2014シーズン]以降、トイレの数について基準未充足であっても判定の計算根拠となる観客席の数を「満員」から「60%入場」を母数として判定した場合に基準を充足していれば、制裁を免除しています。
■施設基準の例外規定について
J1クラブライセンス:いわき・水戸・金沢・藤枝・鹿児島・琉球の6クラブが施設基準の例外規定を適用
J2クラブライセンス:八戸・福島・栃木C・相模原・沼津・奈良・宮崎の7クラブが施設基準の例外規定を適用
以下の要件を満たしていれば、例外を認め上位のライセンスを取得可能となります。

上記いずれの例外規定であっても、猶予期間を設定できない照明・諸室については、従前どおりシーズン開幕までに整備する必要があります。(猶予が可能な項目は、「入場可能数」および「大型映像装置」のみ)
いわき、相模原の2クラブは、過去に例外規定2を用いてJ2に昇格しており、2025年6月末が、新スタジアムの具体的な整備計画(場所、予算、整備主体を明記)の提出期限となっていました。
いわきについては、場所、予算、整備内容の備わった具体的な整備計画が提出されたと評価され、例外適用が継続されることとなりました。今後、2027年11月末までに工事完了し、供用開始が行われなければなりません。(ただし、例外規定1の併用が認められた場合は、2031/32シーズンの開幕前日まで期限が延長されます)
相模原については、現時点では、計画の実現可能性について十分な確度を持っているとは言えない状況である、と評価されました。しかし、現計画に関するステークホルダーへのヒアリング結果や、これまでの相模原市とのコミュニケーションの経緯等を総合的に考慮し、例外適用を継続し、「具体的な計画」の提出期限を1年延期することとなりました。
■J1・J2クラブライセンス決定までの主なスケジュール

FIBおよびABとクラブライセンス事務局は定期的に会議を実施し、申請書類の内容の精査、確認事項の洗い出しを行っている。
※2:クラブの決算月は12月、1月、3月のいずれかのため、クラブにより期限が異なる




































