第1章 総 則
- 第1条〔目 的〕
-
この規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「この法人」という。)定款第27条の規定に基づき、役員の報酬等ならびに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年6月2日法律第48号)ならびに「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年6月2日法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
- 第2条〔定 義〕
-
- この規程において、役員とは理事および監事をいう。
- 常勤理事とは、理事のうちこの法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤役員とは、役員のうち常勤理事以外の者をいう。
第2章 役員報酬
- 第3条〔報 酬〕
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この規程において報酬とは、次の各号に定めるところによる。
- 常勤理事に支給する月額報酬および退職慰労金
- 非常勤役員に対し、別に定める会議への出席の都度支給する日当
- この法人から役員に対して出張を依頼する際、別に定める旅費規程に基づき支給する日当
- 第4条〔費 用〕
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役員の職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費含む。)および手数料等の経費は、費用として報酬等と明確に区別しなければならない。
- 第5条〔報酬等の額の決定〕
-
この法人の常勤理事の月額報酬は、別表の役員報酬表に掲げるとおりとし、理事会の承認を経て理事長(チェアマン)が決定する。
- 第6条〔月額報酬〕
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月額報酬を毎月支給する。支給日、支給方法ならびに本給より控除する額等支給に関する実務的な詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。
- 第7条〔支給日等〕
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- 月額報酬の支給日は、毎月25日とする。ただし、当該日が休日に当たるときは、その前勤務日とする。
- 月の初日以外および月の末日以外の日において就任または退任した常勤理事の報酬は、当該月における勤務を要する日に応じた日割計算によるものとする。
- 前項にかかわらず、月の末日以外の日に死亡した常勤理事に対する当該月分の月額報酬は第6条の規定する額の全額を支給する。
- 第8条〔費用の支払い〕
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- この法人は、役員がその職務の遂行にあたって負担する費用を支払うことができる。
- 通期手当については、この法人の職員の給与規程に準じて、支給要件に該当する常勤理事に対し支給する。
第3章 役員退職慰労金
- 第9条〔退職慰労金〕
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常勤理事が退職した場合に、この法人は退職慰労金を支払う。
- 第10条〔算出方法〕
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- この法人の常勤理事に支給する退職慰労金の算出方法は次のとおりとする。
(第6条に定める月額報酬)×(第11 条に定める役員在任年数)×(第12 条に定める役位係数)=退職慰労金 - 支給額に10万円未満の端数が生じた場合は、10万円に切り上げるものとする。
- この法人の常勤理事に支給する退職慰労金の算出方法は次のとおりとする。
- 第11条〔役員在任年数〕
-
- 役員在任年数は、1か年を単位として、端数は月割とする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げる。
- 役員が在任中に死亡し、またはやむを得ない事由により辞任したときは、残存期間を在任年数に加算することができる。
- 役員の非常勤期間については、退職慰労金算定の際の役員在任年数から除く。ただし、特段の事情がある場合は、総会が別途決めることができる。
- 第12条〔役位係数〕
-
役位係数は退任時の役職により次のとおりとする。
- 理事長( チェアマン) :1.5
- 副理事長:1.4
- 専務理事:1.3
- 常務理事:1.2
- 理事:1.1
- 監事:1.1
- 第13条〔功労加算金〕
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この法人は、在任中に特に功労のあった者に対しては、第10条により算定した金額に、その30パーセントを超えない範囲で加算することができる。
- 第14条〔特別減額〕
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この法人は、在任中に特に重大な損害をこの法人に与えた者に対しては、第10条により算定した金額を減額することができる。
- 第15条〔支給時期および方法〕
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- 退職慰労金は、総会の決議後2ヶ月以内にその金額を支給する。
- 経済界の景況、この法人の業績などにより、当該役員と協議のうえ、支給時期、分割支給回数、支給方法などについて別に定めることができる。
- 第16条〔使用人兼務役員の扱い〕
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この規程により支給する退職慰労金は、使用人兼務役員に使用人として支給すべき退職金を含まない。
第4章 補 則
- 第17条〔公 表〕
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この法人は、この規程をもって、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第20条第1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。
- 第18条〔改 廃〕
-
この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
- 第19条〔補 則〕
-
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長(チェアマン)が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
- 第20条〔施 行〕
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
- 〔改 正〕
-
平成26年1月31日
| 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200,000 | 25 | 1,400,000 |
| 2 | 250,000 | 26 | 1,450,000 |
| 3 | 300,000 | 27 | 1,500,000 |
| 4 | 350,000 | 28 | 1,550,000 |
| 5 | 400,000 | 29 | 1,600,000 |
| 6 | 450,000 | 30 | 1,650,000 |
| 7 | 500,000 | 31 | 1,700,000 |
| 8 | 550,000 | 32 | 1,750,000 |
| 9 | 600,000 | 33 | 1,800,000 |
| 10 | 650,000 | 34 | 1,850,000 |
| 11 | 700,000 | 35 | 1,900,000 |
| 12 | 750,000 | 36 | 1,950,000 |
| 13 | 800,000 | 37 | 2,000,000 |
| 14 | 850,000 | 38 | 2,050,000 |
| 15 | 900,000 | 39 | 2,100,000 |
| 16 | 950,000 | 40 | 2,150,000 |
| 17 | 1,000,000 | 41 | 2,200,000 |
| 18 | 1,050,000 | 42 | 2,250,000 |
| 19 | 1,100,000 | 43 | 2,300,000 |
| 20 | 1,150,000 | 44 | 2,350,000 |
| 21 | 1,200,000 | 45 | 2,400,000 |
| 22 | 1,250,000 | 46 | 2,450,000 |
| 23 | 1,300,000 | 47 | 2,500,000 |
| 24 | 1,350,000 |




































