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Jリーグ規約・規程集 2014

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特定費用準備資金等取扱規程

第1章 総   則

第1条〔目 的〕

本規程は、特定費用準備資金および特定の資産の取得または改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条〔定 義〕

本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。

  1. 特定費用準備資金
    「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」( 以下「認定法施行規則」という。)第18条第1項本文に定める将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費または管理費として計上されることとなるものに限る。)に係る支出に充てるための資金をいう。
  2. 特定資産取得・改良資金
    認定法施行規則第22条第3項第3号に定める特定の財産の取得または改良に充てるために保有する資金をいう。
  3. 特定費用準備資金等
    上記1および2を総称する。
第3条〔原 則〕

本規程による取扱いについては、認定法施行規則に則り行うものとする。

第2章 特定費用準備資金

第4条〔特定費用準備資金の保有〕

公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「この法人」という。)は、特定費用準備資金を保有することができる。

第5条〔特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き〕

この法人が前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、理事長(以下「チェアマン」という。)は、事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画期間、活動の実施予定時期、積立額およびその算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。

  1. その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
  2. 積立限度額が合理的に算定されていること。
第6条〔特定費用準備資金の管理・取崩し等〕
  1. 前条の特定費用準備資金は、貸借対照表および財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定費用準備資金を含む。)と明確に区分して管理する。
  2. 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
  3. 前項にかかわらず目的外の取崩しを行う場合には、チェアマンは、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その承認を得なければならない。積立計画の中止ならびに積立限度額および積立期間の変更についても同様とする。

第3章 特定資産取得・改良資金

第7条〔特定資産取得・改良資金の保有〕

この法人は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。

第8条〔特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き〕

この法人が前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとするときは、チェアマンは、資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取得または改良等(以下「資産取得等」という。)の予定時期、資産取得等に必要な最低額およびその算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資産ごとに、承認するものとする。

  1. その資金の目的である資産を取得し、または改良することが見込まれること。
  2. その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること。
第9条〔特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等〕
  1. 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表および財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定資産取得・改良資金を含む。)と明確に区分して管理する。
  2. 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
  3. 前項にかかわらず目的外の取崩しを行う場合には、チェアマンは、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止ならびに資産取得等に必要な最低額および積立期間の変更についても同様とする。

第4章 公表および経理処理

第10条〔特定費用準備資金等の備置き・閲覧〕

この法人は、資金の取崩しに係る手続きとともに、特定費用準備資金については積立限度額およびその算定根拠を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低額およびその算定根拠を、定款第40条第3項に基づき事務所において書類を備え置き、かつ一般の閲覧に供する。

第11条〔特定費用準備資金等の経理処理〕
  1. 特定費用準備資金については、認定法施行規則第18条第1項、第2項および第4項ないし第6項に基づき、経理処理を行う。
  2. 特定資産取得・改良資金については、認定法施行規則第22条第4項の準用規定に基づき、経理処理を行う。

第5章 雑  則

第12条〔法令等の読替え〕

本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して読み替えるものとする。

第13条〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。

第14条〔細 則〕

本規程の実施に必要な細則は、チェアマンが定めるものとする。

第15条〔施 行〕

本規程は、平成24年4月1日から施行する。

〔改 正〕

平成25年1月22日

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