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Jリーグ規約・規程集 2014

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寄附金等取扱規程
第1条〔目 的〕

この規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「この法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条〔定義等〕
  1. この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    (1) 一般寄附金 広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金
    (2) 特定寄附金 広く一般社会にこの法人が使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金
    (3) 特別寄附金 前各号のほか、募金活動を行うことなく個人または団体から受領する寄附金
  2. この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
第3条〔一般寄附金の募集〕
  1. この法人は、常時一般寄附金を募ることができる。
  2. 一般寄附金は、公益目的事業のほか、合理的な範囲内でそれ以外の事業(以下「収益事業等」という。)および法人会計に使用することができる。ただし、収益事業等および法人会計に使用するときは、それぞれ一般寄付金の5割以下を限度とする。
第4条〔特定寄附金の募集〕
  1. 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途その他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。
  2. 特定寄附金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部または一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。ただし、募集経費は、募集総額の30%以下でなければならない。
第5条〔募金目論見書の交付等〕
  1. 特定寄附金を募集するときは、これに応募した者に対し、募金目論見書を事前に交付しなければならない。
  2. 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開した場合には、これに賛同して寄附した者に対し、募金目録見書を事後に交付することをもって足りる。
第6条〔受領書等の送付〕
  1. 一般寄附金または特定寄附金を受領したときは、寄附者に対し、遅滞なく受領書を送付するものとする。
  2. 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額およびその受領年月日を記載するものとする。
第7条〔募金に係る結果の報告〕
  1. この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに、寄附者に対し、受領した寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載した報告書を交付するものとする。ただし、これらをホームページ上で公開することをもって代えることができる。
  2. この法人は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書および当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、上記決算書および報告書をホームページ上で公開することをもって代えることができる。
第8条〔特別寄附金〕
  1. この法人は、個人または団体より特別寄附金を受領することができる。
  2. 前項の寄附金について寄附者から資金使途および寄附金の管理運用方法について条件が付されているときまたは前項の寄附金を受領することによりこの法人が何らかの負担を負うことになるときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
  3. 寄附金が下記各号に該当する場合またはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
    (1) 国、地方公共団体、公益法人及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に規定する者以外の個人または団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
    (2) 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
    (3) 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
    (4) 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
第9条〔情報公開〕

この法人が受領する寄附金については、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18 年6月2日法律第49 号)施行規則第22 条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

第10条〔個人情報保護〕

寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

第11条〔法令等の読替え〕

本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して読み替えるものとする。

第12条〔改 正〕

この規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。

第13条〔施 行〕

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

〔改 正〕

平成25年1月22日

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