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Jリーグ規約・規程集 2014

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実行委員会規程
第1条〔目 的〕

本規程は、Jリーグ規約第7条に基づき、実行委員会の組織、権限および運営に関する事項について定める。

第2条〔構 成〕
  1. J1、J2およびJ3にそれぞれ実行委員会を設置する。また、J1、J2およびJ3、ならびに、J1およびJ2は、それぞれ合同で実行委員会を設置する。
  2. J1に設置する実行委員会を「J1実行委員会」、J2に設置する実行委員会を「J2実行委員会」、J3に設置する実行委員会を「J3実行委員会」といい、J1、J2およびJ3が合同で設置する実行委員会を「合同実行委員会」といい、J1およびJ2が合同で設置する実行委員会を「J1・J2合同実行委員会」といい、単に「実行委員会」という場合は、個別にまたは総称してJ1実行委員会、J2実行委員会、J3行委員会、合同実行委員会またはJ1・J2合同実行委員会を意味する。
  3. 各委員会を構成する委員は次のとおりとする。
    (1) J1実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJ1クラブから1名ずつ選任された代表
    (2) J2実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJ2クラブから1名ずつ選任された代表
    (3) J3実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJ3クラブから1 名ずつ選任された代表
    (4) 合同実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJ1クラブ、J2クラブおよびJ3クラブから1名ずつ選任された代表
    (5) J1・J2合同実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJ1クラブおよびJ2クラブから1名ずつ選任された代表
第3条〔資格要件〕

Jクラブが選任する実行委員は、Jクラブの代表取締役または理事長(原則としていずれも常勤)であることを要する。

第4条〔任 期〕
  1. 実行委員の任期は1年とする。ただし、増員または補欠のため選任された実行委員の任期は、他の実行委員の任期が満了すべき時までとする。
  2. 実行委員は、再任されることができる。
  3. 実行委員は、原則として任期途中において変更することはできない。ただし、やむを得ない事由があり、かつ理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
第5条〔招 集〕
  1. J1実行委員会、J2実行委員会は、原則として毎月1 回招集し、その他必要があるごとに随時招集するものとする。
  2. J3実行委員会は、必要があるごとに随時招集するものとする。
  3. J1実行委員会、J2実行委員会およびJ3実行委員会の各招集に代えて、合同実行委員会またはJ1・J2合同実行委員会を招集することができる。
  4. 実行委員会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
第6条〔招集権者および議長〕
  1. 実行委員会は、チェアマンが招集し、その議長となる。ただし、チェアマンに事故あるときは、理事会が予め指定した理事がこれにあたる。
  2. 実行委員会の各委員会における委員総数の3分の2以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、チェアマンは、請求された委員会を招集しなければならない。
  3. 実行委員会の招集は、予め各委員会において定めた期日の場合を除き、各実行委員および担当理事に対し、会日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りではない。
第7条〔権 限〕
  1. 実行委員会は、理事会から委嘱された事項を決定する。
  2. 次の事項は、理事会による決定に先立ち、関係する実行委員会の審議を経るものとする。
    (1) リーグ運営の基本方針に関する事項
    (2) 事業計画および事業報告に関する事項
    (3) 予算および決算に関する事項
    (4) 実行委員の選任
    (5) 試合実施に関する事項
    (6) スポンサー契約に関する事項
    (7) 公衆送信権に関する事項
    (8) 商品化権に関する事項
    (9) 公式試合に派遣されるマッチコミッショナーの推薦
第8条〔定足数および決議要件〕

実行委員会の決議は、各委員会における委員現在数の3分の2以上が出席し、その出席委員の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第9条〔オブザーバー出席〕

予めチェアマンに届け出て承認を得た者は、オブザーバー(議決権はない)として実行委員会に出席することができる。

第10条〔関係者の出席〕
  1. 協会の役付理事は、実行委員会に出席し、意見を述べることができる。
  2. 実行委員会は、必要に応じて議案に関係ある者を出席させ、その意見または報告を聴取することができる。
第11条〔議事録〕

実行委員会の議事経過の要領および結果は議事録に記載し、これをJリーグに保存する。

第12条〔事務の統括〕

実行委員会に関する事務は、Jリーグの管理統括本部長が統括する。

第13条〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。

第14条〔施 行〕

本規程は、平成24年4月1日から施行する。

〔改 正〕

平成25年1月22日
平成26年1月21日

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