専門委員会規程
- 第1条〔趣 旨〕
本規程は、Jリーグ規約第8条に基づき、各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項について定める。
- 第2条〔組織・運営〕
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- 各専門委員会は、それぞれ委員長および委員数名をもって、これを組織する。
- 各専門委員会の委員長および委員は、サッカーに関する知識を有し、または学識経験者の中から、チェアマンが任命する。
- 各専門委員会は、委員長がこれを招集し、議事その他の会務を主宰する。
- 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
- 第3条〔委員の登録〕
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- 各専門委員会の委員長および委員に関する次の事項は、Jリーグが管理する「専門委員会名簿」に登録する。
(1) 氏名および住所(連絡先)
(2) 任期
(3) 職業および勤務先
(4) その他の必要事項 - 各専門委員会の委員長および委員は、前項記載の事項に変更が生じた場合には、遅滞なくJリーグに届け出なければならない。
- 各専門委員会の委員長および委員に関する次の事項は、Jリーグが管理する「専門委員会名簿」に登録する。
- 第4条〔任 期〕
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- 各専門委員会の委員長および委員の任期は2年とする。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 各専門委員会の委員長および委員は、再任されることができる。
- 第5条〔各専門委員会の所管事項〕
各専門委員会の所管事項は、別表1に記載するとおりとする。
- 第6条〔各専門委員会の職務〕
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- 各専門委員会は、その所管事項に関し、次の事項を行う。
(1) 所管事項およびこれに付帯関連する事項に関する調査、研究
(2) その他チェアマンから特に指示された事項 - 複数の専門委員会の所管事項に関連する事項については、チェアマンがこれを調整する。
- 各専門委員会は、その所管事項に関し、次の事項を行う。
- 第7条〔議事録〕
各専門委員会の議事経過の要領および結果は、議事録に記録しておかなければならない。
- 第8条〔事務局〕
各専門委員会は、その事務を処理させるため、事務局を置くことができる。
- 第9条〔細 則〕
各専門委員会は、その所管事項の処理に関し必要な細則を定めることができる。
- 第10条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
- 第11条〔施 行〕
本規程は、平成24 年4月1日から施行する。
- 〔改 正〕
平成25年1月22日
〔別表1〕所管事項
専門委員会の名称 | 所管事項 |
1.規律委員会 | (1) ピッチおよびその周辺部分ならびにスタジアムにおける懲罰事由の調査および処分の決定 (2) 競技および競技会における、Jリーグに対する社会一般の評価を悪化させるおそれのある事項の防止に関する検討・立案 (3) スポーツマンシップおよび秩序維持に関する事項の検討・立案 (4) その他規律および懲罰に関する事項の検討・立案 |
2.法務委員会 | (1) 定款、Jリーグ規約、Jリーグクラブライセンス交付規則および諸規程の制定・改廃に関する検討・立案ならびに法的解釈・運用に関する事項 (2) 選手契約の法的解釈・運用に関する事項 (3) リーグ戦安定開催融資規程の運用に関する事項 (4) サッカーに関する外国の制度、規程等の調査・検討 (5) その他法務関連事項に関する検討・立案 |
3.マッチコミッショナー委員会 | (1) マッチコミッショナー業務内容の企画・立案 (2) マッチコミッショナー選考基準の企画・立案 (3) マッチコミッショナー候補者の推薦・選考 (4) マッチコミッショナー研修会の企画・立案 (5) マッチコミッショナー報告書、緊急報告書の管理 (6) マッチコミッショナーの割当て (7) 各種通達事項作成 |
4.マーケティング委員会 | (1) リーグマーケティングに関する制度の検討・立案 (2) スポンサー契約に関する事項の検討・立案 (3) テレビ・ラジオ等放送権に関する事項の検討・立案 (4) 商品化事業に関する事項の検討・立案 (5) その他権利ビジネスに関する事項の検討・立案 |