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Jリーグ規約・規程集 2014

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裁定委員会規程
第1条〔趣 旨〕

本規程は、「Jリーグ規約」第136 条に基づき、裁定委員会の運営に関する事項について定める。

第2条〔会議および議決〕
  1. 裁定委員会の会議は、委員長が招集する。
  2. 裁定委員会は、委員長および1名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、または議決をすることができない。
  3. 裁定委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第3条〔審理の非公開〕

裁定委員会の審理は、非公開とする。ただし、裁定委員会は、審理の公正が害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。

第4条〔申立手続き〕
  1. 裁定の申立を行う者(以下「申立人」という)は、裁定委員会に対し、次の書類を提出しなければならない。
    (1) 裁定申立書
    (2) 申立人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し
    (3) 代理人により申立を行う場合は、委任状
  2. 前項第1号の裁定申立書には、次の事項を記載しなければならない。
    (1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
    (2) 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
    (3) 裁定の申立の趣旨
    (4) 裁定の申立の理由および立証方法
  3. 申立の手数料は1件につき金10万円とし、申立と同時に納付しなければならない。
第5条〔申立の受理および通知〕
  1. 裁定委員会は、前条の規定に適合する裁定の申立があったときは、これを受理するとともに、申立の相手方(以下「被申立人」という)に対し、その旨を通知する。
  2. 前項の通知には、裁定申立書1部を添付しなければならない。
第6条〔答 弁〕
  1. 被申立人は、前条の通知が到達した日から30 日以内に、裁定委員会に対し、次の書類を提出して答弁することができる。
    (1) 答弁書
    (2) 答弁の理由を裏付ける書証がある場合は、その書証の原本または写し
    (3) 代理人により答弁を行う場合は、委任状
  2. 前項第1号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
    (1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
    (2) 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
    (3) 答弁の趣旨
    (4) 答弁の理由および立証方法
  3. 裁定委員会は、前2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、申立人に対し、その旨を通知する。
  4. 前項の通知には、答弁書1部を添付しなければならない。
  5. 裁定委員会は、第1項に定める期間内に被申立人から答弁書が提出されなかった場合には、申立人の主張を認める裁定を行うことができる。
第7条〔提出書類の部数〕

本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き3部(原本を提出するときは、その写しを含めて3部)とする。ただし、当事者が3名以上のときは、当事者1名につき1部増加する。

第8条〔申立内容の変更〕

申立人は、被申立人に対し裁定申立の通知が発信された後においては、裁定委員会の承認を得なければ、申立の内容を変更することができない。

第9条〔訳文の添付〕

当事者が裁定委員会に対して提出する書面が外国語で記載されている場合には、日本語の訳文を添付しなければならない。

第10条〔代理人〕

弁護士および裁定委員会が承認した者以外の者は、申立人または被申立人の代理人となることができない。

第11条〔審理または調査のための権限等〕

裁定委員会は、申立の審理のために必要と認めたときは、第三者の証言もしくは鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。

第12条〔費用の負担〕

前条の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。

第13条〔裁 定〕
  1. 裁定委員会は、申立の内容につき調査・審理した上、次の事項を記載し、委員長および審理に参加した委員が署名押印した裁定書を作成し、これをチェアマンに提出しなければならない。
    (1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
    (2) 代理人があるときは、その氏名および住所
    (3) 主文(裁定委員会の判断の結論)
    (4) 判断の理由
    (5) 裁定書の作成年月日
  2. 前項の裁定書には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
第14条〔和 解〕
  1. 申立後当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容を裁定書に記載する。
  2. 前条第1項第1号、第2号および第5号ならびに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第15条〔裁定委員会の運営細則〕

裁定委員会は、裁定委員会の会議その他運営に関する細則を定めることができる。

第16条〔施 行〕

本規程は、平成24年4月1日から施行する。

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