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Jリーグ規約・規程集 2014

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リーグ戦安定開催融資規程
第1条〔目 的〕

本規程は、Jリーグ規約第24 条に基づき、リーグ戦安定開催融資制度(以下「本融資制度」という)の運営について定める。

第2条〔本融資制度の趣旨〕

本融資制度は、Jクラブの資金難によってJリーグ規約第40条第1項に定める公式試合の開催が危ぶまれる事態となった場合に、当該公式試合が属する大会の終了までの間、大会を無事に終了させる目的で、JリーグがJクラブに融資を行うものである。

第3条〔本融資制度の原資〕

Jリーグが本融資制度によってJクラブに融資する原資は、原則として一般会計における繰越収支差額とする。

第4条〔融資限度額〕

本融資制度に基づきJリーグが融資する金額は、原則として1クラブあたり3億円を上限とする。

第5条〔融資可能期間〕
  1. 本融資制度に基づきJリーグが融資できる期間の開始日は、1月1日とする。
  2. 本融資制度における返済期日は、J1クラブの場合はJ1リーグ戦の最終節の日、J2クラブおよびJ3クラブの場合はJ2・J3入れ替え戦の最終日(J2・J3入れ替え戦が行われなかった場合は、シーズン開始時にJ2・J3入れ替え戦の最終日と発表されていた日)とし、当該期日が金融機関の休業日である場合は、その翌営業日とする。
  3. 前項に定める返済期日から12 月31 日までの間は、本融資制度による融資(以下「制度融資」という)は行わない。
第6条〔融資の申請〕

制度融資を希望するクラブは、以下の資料を提出のうえ、Jリーグに融資の審査を申し込む。

  1. クラブが作成した「融資申込書」
  2. 制度融資を申請することおよび融資後の返済計画について審議・決議した取締役会の議事録(出席取締役全員の押印があるもの。なお、クラブが公益法人または特定非営利活動法人である場合は、取締役会を理事会と、取締役を理事と、それぞれ読み替えるものとする)
  3. ホームタウンの首長名で作成された「クラブの融資申請にかかる同意書」(当該同意書がホームタウンから提出されない場合は、Jリーグは「クラブに対する融資実行通知」をホームタウンに送付することで代えることができる)
  4. Jリーグが個別に指定する、融資申請クラブの財務状況を説明する資料
第7条〔担保の設定〕

Jリーグは、制度融資を申請したクラブに対し、担保を差し出すことを融資の条件とすることができる。その場合において、Jリーグは、当該クラブが上記担保として適当な財産か否か、その価額その他必要事項について調査することができる。

第8条〔融資の審査と決定〕
  1. 制度融資を申請したクラブへの融資実行の可否は、Jリーグの調査結果を踏まえて理事会が審議のうえ、これを決定する。
  2. 前項に定める調査の過程において、Jリーグは、法務委員会に調査協力を依頼し、法務委員会は必要な助言・指導を行うことができる。
第9条〔融資実行にともなう制裁〕

制度融資を受けるクラブに対する制裁として、融資の決定と同時に、原則として勝点を10点減ずる。

第10条〔融資事実の公表〕

Jリーグは、制度融資の決定と同時に、以下の内容を公表する。

  1. 融資を受けたクラブおよび当該クラブが融資を申請した理由
  2. 融資金額・返済期日・期日までに返済できなかった場合の措置
  3. 当該クラブに対する制裁の内容
第11条〔融資審査申請クラブの管理〕
  1. Jリーグは、第6条に基づき融資の審査を申し込んだクラブを、当該申込日から「予算管理団体」に指定し、返済期日までの間、当該クラブを一定の管理下に置く。
  2. 当該クラブに対する管理の内容は、Jリーグが別途決定する。
第12条〔返済できなかった場合の措置〕
  1. 制度融資を受けたクラブは、第5条および第8条に基づき決定された返済期日までに融資を返済するものとする。返済期日は、天変地異、戦争、その他これに類するやむを得ない事由がある場合のほか延長しないものとする。
  2. 制度融資を受けたクラブが第5条および第8条に基づき決定された返済期日までに融資を返済できなかった場合、当該クラブに対しては、返済期日の属するシーズンの翌シーズンのJリーグクラブライセンスを原則として交付しないものとする。
第13条〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第14条〔施 行〕

本規程は、平成24年4月1日から施行する。

〔改 正〕

平成26年1月21日

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