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Jリーグ規約・規程集 2014

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Jリーグ百年構想クラブ規程
第1条〔趣 旨〕

本規程は、「Jリーグ規約」第15 条に基づき、Jリーグが、将来Jリーグへの入会を目指すクラブを、Jリーグ百年構想クラブ(以下「百年構想クラブ」という)として認定する際の事項について定める。

第2条〔百年構想クラブの条件〕
  1. 百年構想クラブへの認定を申請するクラブ(以下「申請クラブ」という)は、法人として次の条件を満たしていなければならない。

    1. Jリーグ規約第1条〔Jリーグの目的〕に賛同していること
    2. 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社または公益法人もしくは特定非営利活動法人であり、1年以上の運営実績があること
    3. 将来のJリーグ入会を目指し、Jリーグの指導を受けながら、Jリーグ入会に向けた取り組みを進める意思を持っていること
    4. Jリーグ入会後のホームタウンを予定または決定していること
    5. サッカークラブ運営を主たる業務としていること
    6. 現に日本フットボールリーグ(JFL)、9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟し、活動している実績があること
    7. 天候、日時を問わず、トップチームが練習できる場所を確保できる状態であること(屋内か屋外かを問わない)
    8. 協会に対し2 種または3 種のいずれかで登録したチームがあり、1 年以上活動した実績があること。なお、これに当てはまらない場合は、第5 条第1 項に定める申請を行った日の属するシーズンの翌シーズンの最終日までに当該チームを協会に登録し、活動を開始することを申請クラブが文書にて確約することをもって足りる
    9. 普及活動(サッカースクールまたはクリニック)を1年以上継続して実施していること
    10. 適法かつ適正に決算が行われ、財務諸表および税務申告書類が作成されるとともに、短期的に資金難に陥る可能性が極めて低いとJリーグが評価できる状態であること
    11. 定款が適法かつ適正に整備されていること
    12. 取締役(理事)に、第4号にいうホームタウンに居住または勤務している者が1名以上含まれていること
    13. 常勤役員( 常勤理事) が1名以上、その他常勤社員(常勤職員)員が4名以上いること。なお、常勤役員( 常勤理事) は複数で、そのうち1名以上は代表取締役( 代表理事)であることが望ましい
    14. 申請クラブの名称、ロゴ、エンブレムについて、Jリーグが指定する商標が取得済みであるかまたは出願中であることあるいは商標登録出願のための準備が速やかに始められる状態であること
  2. 申請クラブは、申請にあたり、以下に定める協力を得なければならない。

    1. 前項第3号にいう申請クラブの意思を、当該クラブの所属する都道府県サッカー協会が承認、支援していることを、当該サッカー協会が文書で具体的に示していること
    2. 前項第4号において予定または決定したホームタウンが、当該クラブのJリーグ入会を応援するとともに、Jリーグ入会に向けた取り組みを支援する姿勢を、文書で具体的に示していること
  3. 申請クラブは、Jリーグ規約第4章第1節に定めるスタジアム(ホームスタジアム)について、以下の1号ないし3号のいずれかおよび4号の条件を満たしていなければならない。

    1. ホームスタジアムを決定しており、当該スタジアムについて前項第1号にいうサッカー協会および前項第2号にいう自治体がホームスタジアムであることを承認していること
    2. ホームスタジアムは、理事会が別途定める「J3スタジアム要件」またはJリーグクラブライセンス交付規則に定める基準を満たすものであるか、または将来当該基準に適合すべく改修可能であり、改修に向けた計画を策定していることをホームスタジアムの所有者が文書で示していること
    3. 前項第1 号にいうサッカー協会および前項第2号にいう自治体が、申請クラブがJリーグに入会するためには、理事会が別途定める「J3スタジアム要件」またはJリーグクラブライセンス交付規則に定める基準を満たすホームスタジアムの整備が必要であることを認識し、整備に向けて取り組む意向があることを文書で示していること
    4. 加盟するリーグ戦のホーム試合を、第1項第4号にいうホームタウン内の特定スタジアムで相当数開催できること
第3条〔百年構想クラブの権利〕

百年構想クラブは、自己の名刺や印刷物へ「Jリーグ百年構想クラブ」と表記し、PRすることができる。ただし、Jリーグのロゴ、マーク、マスコット、エンブレム等は使用できない。

第4条〔百年構想クラブの義務〕
  1. Jリーグは百年構想クラブをJリーグ正会員に準じるものとして取り扱い、百年構想クラブは、Jリーグ規約第3条に定める遵守義務の適用を受けるものとする。
  2. 百年構想クラブは、Jリーグからの活動全般に関する指導、助言を受け、また、Jリーグが指定する会議、研修等への出席を通じてJリーグ入会に向けた知識を深め、Jリーグの指示に従いながら着実な準備を行わなければならない。
  3. 百年構想クラブは、一度予定または決定したホームタウンを、原則としてJリーグ入会までの間に変更することはできない。
  4. 百年構想クラブは、Jリーグが相当の期日を定めて財務諸表、活動報告等の書類の提出を指示したときには、定められた期日までに提出しなければならない。
  5. 百年構想クラブは、Jリーグが当該クラブに対して調査が必要と認められる場合には、調査に協力しなければならない。ただしJリーグは、当該クラブに対し、調査内容を事前に明らかにするものとする。
  6. 百年構想クラブは、以下の通り会費を支払うものとする。なお、一度支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しない。

    1. 百年構想クラブは、会費(年会費:対象年の1月1日~12 月31 日までの期間分)として、当年の4月末までに120 万円を納入しなければならない
    2. 前号に関わらず、年の途中で百年構想クラブに認定された場合は、資格認定された日から1か月以内に、認定日の属する月から12 月31 日までの残存月数に10 万円を乗じた金額を納入する
第5条〔百年構想クラブの申請〕
  1. 申請クラブは、Jリーグが別に指定する書類の提出をもって、随時申請を行うことができる。
  2. Jリーグ規約第15 条第2項に定める入会審査を受けるクラブは、同条第1項に定める入会申込の日の前年の11 月30 日までに、前項に定める申請を行い、理事会の承認を受けていなければならない。ただし、2014 年に当該入会審査を受けるクラブに関しては、この期日を「同条第1項に定める入会申込書の日の属する年の2月28 日まで」とする。
第6条〔審査〕
  1. 前条第1項に基づく申請に際してクラブが提出した書類は、Jリーグが審査を行い、書類を受理した場合には、Jリーグが次項の審査を行う。
  2. Jリーグは、申請クラブに対し、次の審査を行う。

    1. 申請クラブの責任者および第2 条第1 項第4 号にいうホームタウンの行政当局責任者からの聴聞
    2. 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
    3. クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Jリーグが必要と認める事項に関する調査
  3. 理事会は、前2項の審査の結果を踏まえ、百年構想クラブ認定の可否を審議し、その結果を原則として申請日の90 日後までに、申請クラブに書面で通知する。
第7条〔資格の停止および失格〕
  1. 百年構想クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、理事会は当該クラブに対し、百年構想クラブとしての資格を最大1 年間停止させ、または失格させることができる。

    1. Jリーグの名誉を傷つけ、またはJリーグの目的に反する行為があったとき
    2. 第2条に定める条件を満たさなくなったとき
    3. 第4条に定める義務に違反したとき
  2. 前項の規定により百年構想クラブの資格を停止させ、または失格させる場合は、Jリーグはその事実と理由を公表する。
  3. 前項の規定により百年構想クラブとしての資格を停止させまたは失格させようとする場合は、その議決を行う理事会以前に、当該クラブに弁明の機会を与えなければならない。
第8条〔百年構想クラブからの脱退〕

百年構想クラブは、チェアマンに書面で届け出ることにより、いつでも百年構想クラブから脱退することができる。ただし、脱退する場合は、Jリーグはその事実を公表するとともに、当該クラブは脱退した日から最低2 年間は百年構想クラブに申請することができない。

第9条〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第10条〔施 行〕

本規程は、平成24 年4月1日から施行する。

〔改 正〕

平成24年9月1日
平成26年1月21日

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