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Jリーグ規約・規程集 2014

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2014 J3リーグ戦試合実施要項

本実施要項は、2014 年のJ3リーグ戦実施に関し定めるものであり、リーグ戦の試合(以下「試合」という)運営はすべてこの要項に定めるところによる。

第1節 スタジアム
第1条〔スタジアムの確保と維持〕
  1. Jクラブは、Jリーグ規約第4 章第1 節に定められた内容に従い、当該定められた要件を具備するスタジアムを確保し、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、これを整備または維持管理する責任を負う。
  2. Jリーグ、理事会およびチェアマンは、Jリーグ規約第4 章第1 節に定められた内容に従い、スタジアムを検査し、当該スタジアムでの試合開催の可否等について決定することができる。
第2条〔広告看板等の設置〕
  1. スタジアムには、Jリーグが指定した位置にJリーグ看板を掲出できるスペースを別表2のとおり確保しなければならない。

    1. サイズ:900mm × 15,000mm
    2. 枚数:1枚
  2. スタジアムには、Jリーグが指定した位置に下記記載のJリーグオフィシャルパートナーの広告看板等を掲出できるスペースを別表1のとおり確保しなければならない。

    1. 広告看板

      1. サイズ/枚:900mm × 6,000mm
      2. 枚数:最大24 枚
      3. 色:4色
    2. 広告ミニ看板

      1. 基本サイズ:300mm × 2,000mm
      2. 枚数:最大50 枚
      3. 色:4色
    3. バナー広告

      1. 基本サイズ:1,200mm × 7,500mm
      2. 色:4色
    4. 回転式看板(J1リーグ戦のうち各節1試合)

      1. 基本サイズ:880mm × 6,000mm
      2. 画面数:最大16 面
      3. 色:4色
    5. 電光看板(J1リーグ戦のうち各節1試合)

      1. 基本サイズ:910mm × 99,200mm
      2. 観客等の視野を妨げるものであってはならない
    6. 90°システムシート

      1. 枚数:最大8枚
      2. 色:4色
    7. コーナー看板

      1. サイズ:1,500mm × 1,500mm
      2. 枚数:最大2枚
      3. 色:4色
    8. ゴール裏ミニ看板

      1. サイズ:600mm × 1,800mm
      2. 枚数:最大4枚
      3. 色:4色
  3. クラブスポンサーの広告看板または横断幕を掲出する場合は、以下の条件を満たさなければならない。

    1. サイズ:900mm × 4,500mm
    2. 色:4色
  4. クラブが回転式看板、電光看板およびその他Jリーグがその仕様につき未承認の看板を掲出する場合は、原則として掲出を希望するシーズン開始前までに当該看板の仕様についてJリーグに申請し、その承認を得なければならない。
  5. 第2項の広告看板等の設置位置は、原則として次の各号のとおりとする。ただし、観客等の視野を妨げるものであってはならない。

    1. タッチライン側:タッチラインから5m 以上離れていること
    2. ゴールライン側: ゴールライン側:ゴールラインから5m 以上離れたカメラマン(フォトグラファー、TV クルー)用のラインに沿っていること
  6. クラブが、あらゆる掲出物を出す場合は、原則として掲出日の7日前までに所定の「広告掲出申請書」(別紙2)によりJリーグに申請し、その承認を得なければならない。
第3条〔スタジアムにおける告知等〕
  1. ホームクラブは、スタジアムにおいて、次の各号の事項を告知しなければならない。

    1. 選手、審判員、審判アセッサーおよびマッチコミッショナー
    2. 試合方式
    3. 選手および審判員の交代
    4. 得点者および得点時間(得点直後に)
    5. アディショナルタイム
    6. 他の試合の途中経過および結果
    7. 入場者数(算定は第51 条に基づいて行う)
    8. 前各号のほか、Jリーグの指定する事項
  2. ホームクラブは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を行うことができる。

    1. 次の試合の予定の告知
    2. クラブスポンサーの広告宣伝
    3. 音楽放送
    4. チームまたは選手に関する情報の告知
    5. 前各号以外の告知事項
第2節 試  合
第4条〔試合の概要〕

試合の主催や出場等に関する事項は、Jリーグ規約第4章第2節に定める。

第5条〔大会方式〕

J3の大会方式は3回戦総当たりとする。

第6条〔届出義務〕
  1. Jクラブは、Jリーグ規約第47 条第1 項に定めた事項につき、1 月31 日までに、所定の方法によりJリーグに届け出なければならない。

    1. 選手
    2. 実行委員、運営担当および広報担当等
    3. 監督、コーチ、チームドクター、アスレティックトレーナー(原則として公益財団法人日本体育協会公認)等(以下「チームスタッフ」という)
  2. 前項により届け出た事項に追加、抹消等の変更があった場合にも前項の方法によりすみやかに届け出なければならない。
  3. Jリーグは毎週金曜日(ただし、その日がJリーグの営業日でないときは、その直前の営業日)の11:00 までに届出のあった追加、抹消などの変更に対して、同日中にその承認の是非を決定する。
第7条〔出場資格〕
  1. 協会への選手登録を完了し、かつJリーグ規約第100 条に定めるJリーグ登録を行った選手のみが、試合における出場資格をもつ。
  2. Jクラブの2種チームに所属し、次の各号の条件を満たした選手には、所属クラブが参加するJ3の出場資格が与えられる。

    1. 当該2種チームが、協会にクラブ申請されていること
    2. Jリーグに「Jリーグメディカルチェック報告書」が提出されていること
    3. 「第2種トップ可」選手としてJリーグ登録されていること
  3. 選手は、試合出場に際し、協会の発行する選手証(以下「選手証」という)を携帯しなければならない。
第8条〔出場資格を得るための追加登録期限〕

2014 年9月19 日までに協会への選手登録およびJリーグ登録を完了した選手のみが、J3リーグ戦への出場資格を有する。

第9条〔出場可能日〕

前2条により登録を完了した選手は、登録完了日の翌日から試合に出場することができる。

第10条〔メディカルチェック〕
  1. JクラブはJリーグが別途定める日までに、選手に関する「Jリーグメディカルチェック報告書」をJリーグに提出しなければならない。ただし、追加登録する選手については、登録の都度提出するものとする。
  2. 協会のスポーツ医学委員会は、「Jリーグメディカルチェック報告書」において異常所見を示した選手に対する医学的処置について勧告を行うことができる。
第11条〔試合エントリー選手の人数〕

各試合にエントリーできる選手の人数は、1 チームあたり16 名とする。

第12条〔外国籍選手〕
  1. 試合にエントリーすることができる外国籍選手は、1 チーム2名以内とする。ただし、Jリーグが別途「Jリーグ提携国」として定める国の国籍を有する選手については、1 名に限り追加でエントリーすることができる。
  2. プロ契約を締結した外国籍選手の登録は1チームにつき2名以内とする。ただし、J リーグが別途「Jリーグ提携国」として定める国の国籍を有する選手については、1 名に限り追加で登録することができる。
第13条〔ユニフォーム〕

リーグ戦において使用するユニフォームは別途定める「ユニフォーム要項」による。

第14条〔フィールド内のチーム要員〕
  1. フィールド上に用意されたベンチには、第6条第1 項および第2項に定める届け出を行ったチームスタッフのうち、「Jリーグメンバー提出用紙」(別紙5)に記載された者6名および交代選手5名の合計11 名が着席できる。
  2. ベンチ内での喫煙は禁止する。
  3. 交代要員はピッチの周辺でウォーミングアップする際、試合進行に影響をおよぼさないよう、シャツの上から異なる色のビブスを着用すること。
  4. Jクラブは、協会、Jリーグの決定により、ベンチ入りを停止された者、出場停止処分を受けた者、または試合中に主審により退場もしくは退席を命じられた者をベンチ入りさせてはならない。
  5. 退席を命じられたチームスタッフは、フィールド内に留まってはならず、選手等への指示を出してはならない。また協会、Jリーグの決定によりベンチ入りを停止されたチームスタッフは、観客席以外に立ち入ってはならない。
  6. 主審が選手の負傷等により試合を中断し、チームスタッフの立ち入りを認める旨の合図をした場合に、チームスタッフは2名に限り、ピッチ内に立ち入ることができる。ただし、このスタッフは可及的すみやかに負傷の程度を判断したうえピッチ外に退去しなければならない。
  7. 前各項に違反する行為は、主審により排除されるものとし、試合終了後に主審から報告を受けた協会、Jリーグにより処分を決定される。
第15条〔テクニカルエリアの使用〕

あらかじめ「Jリーグメンバー提出用紙」(別紙5)に記載されたチームスタッフのうち、ただ1名のスタッフのみ、試合中テクニカルエリア内において、指示を出すことができる。なお、必要な場合は通訳が同行し、指示を与えることを認める。

第16条〔試合の勝敗の決定〕

試合は、90 分間(前後半各45 分)で勝敗が決しない場合、引き分けとする。

第17条〔年間順位の決定〕
  1. J3リーグ戦が終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0 点)の合計が多いチームを上位とし、年間順位を決定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により決定する。

    1. リーグ戦全試合の得失点差
    2. リーグ戦全試合の総得点数
    3. 当該チーム間の対戦成績(イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数)
    4. 反則ポイント
    5. 抽選
  2. 前項第5号の抽選は、J2昇格チームの決定等理事会が必要と判断した場合にのみ実施される。
  3. 同一順位のチームが複数あった場合、該当賞金額を合算の上均等配分する。

    1. (例1)優勝が2チームの場合
      1. 賞金額 7,500,000 円(5,000,000 円+ 2,500,000 円)
      2. 1クラブあたり 3,750,000 円
    2. (例2)2位が2チームの場合
      1. 賞金額 2,500,000 円(2,500,000 円+ 0 円)
      2. 1クラブあたり 1,250,000 円
第18条〔審判員〕
  1. 主審、副審および第4の審判員については、Jリーグが協会の審判委員会に対し、協会登録の審判員で、かつJリーグ規約第101 条に定めるJリーグ登録を行った者の派遣を依頼する。
  2. 審判員は、キックオフ時刻の90 分前までにスタジアムに到着しなければならない。
  3. 主審または副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、第4の審判員が主審または副審を務める。
  4. 審判員の手当て等は次のとおりとする。
    1. 手当て:主審 30,000 円 副審 10,000 円 第4の審判員 8,000 円
    2. 交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
  5. 緊急事態により審判員が交代した場合、または試合が中止になった場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。
    1. 試合開始前に疾病・負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかった場合、および試合が開始されなかった場合、手当ては支払わない
    2. 試合途中の負傷等により交代した場合、および試合が中止になった場合の手当ての支払いは、次のとおりとする
      1. 試合途中から、より責任の軽い職務についた場合、職務が果たせなくなった場合、および試合が中止された場合は、それまでの職務に対して次の手当てを支払う
        手当て:主審 18,000 円 副審 6,000 円 第4の審判員 5,000 円
      2. 試合途中から、より責任の重い職務についた場合、新たな職務に対して、本条第4項に定めた手当てを支払う
    3. 前2号に関わる交通費、宿泊費は、実際に移動、宿泊を伴った場合に限り、Jリーグの「旅費規程」に基づいて支払う
第19条〔アクレディテーションカード(AD証)〕

Jリーグは、次の各号のアクレディテーションカード(AD証)を発行し、AD証を所有する者の通行可能エリアを指定する。

  1. OFFICIAL(紫):オールエリア通行可
  2. OFFICIAL(青):運営本部室、フィールド(ピッチを除く)、記者室、記者席、TVクルー撮影エリア(スタンド)、観客ゾーン、その他運営ゾーン
  3. TEAM(ピンク):オールエリア通行可
    ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効
  4. TEAM(赤):運営本部室、フィールド(ピッチを除く)、更衣室、練習場、その他運営ゾーン
    ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効
  5. SUPPLIER(水色):運営本部室、その他運営ゾーン
  6. PRESS(緑および黄緑):記者室、記者席、カメラマン(フォトグラファー、TVクルー)室、その他ホームクラブが許容するエリア
  7. TV STAFF・RADIO STAFF(茶および黄):フィールド(ピッチを除く)、その他ホームクラブが許容するエリア
  8. カメラマンビブス(オフィシャル・紫、PRESS・黄、TV・PRESS・赤、報道連絡員・黒、TV〔テレビ中継〕・グレー、スカウティング〔㈱Jリーグメディアプロモーション〕・青):フィールド(ピッチを除く)、記者室、記者席、カメラマン(フォトグラファー、TVクルー)室、その他ホームクラブが許容するエリア
第20条〔入場料〕
  1. 入場料金はホームクラブが設定し、料金の体系をJリーグの指定日までに報告する。
  2. 大人の有料入場者が同伴する小学生未満の幼児の入場料金は、無料とする。ただし有料入場者1名につき1名に限る。
  3. 入場券の販売は、売り切れにならない限りその試合の後半15 分経過時まで行う。
第21条〔試合球〕

ホームクラブは、キックオフ時刻の120 分前までにJリーグの指定する試合球を7個用意し、試合をマルチボールシステムにて行う。

第22条〔Jクラブの責任〕

Jクラブは、Jリーグ規約第51 条の定めに従い、選手、審判員、役員および観客等の安全を確保する義務を負う。

第23条〔日 程〕

リーグ戦は、Jリーグにより決定された日程に従い開催される。

第3節 運  営
第24条〔試合の運営に関する事項〕

試合の開催や運営に関する事項は、Jリーグ規約第4章第3節に定める。

第25条〔運営責任〕
  1. 試合の運営にあたっては、ホームクラブの実行委員が一切の責任を負う。
  2. ホームクラブの実行委員は、キックオフ時刻の120 分前までにスタジアムに到着しなければならない。
  3. あらかじめチェアマンに届け出て承認を得た者に、本実施要項に定める実行委員の職務を代行させることができる。
第26条〔マッチコミッショナー〕
  1. マッチコミッショナーは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、チェアマンが任命し、各試合に派遣される。
  2. マッチコミッショナーは、Jリーグ規約第61 条第2 項に定める事項を遵守しなければならない。
  3. ホームクラブは、フィールドおよび観客席の全体を見渡すことができる場所にマッチコミッショナー席を設置しなければならない。
  4. マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。
    1. 手当て:15,000 円
    2. 交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
  5. 試合が中止された場合の手当て等は以下のとおりとする。
    1. マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合
      1. 手当て:なし
      2. 交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による(移動が伴った場合にのみ支払い)
    2. マッチコミッショナーが試合会場に到着した後、試合開始前に中止が決定した場合
      1. 手当て:10,000 円
      2. 交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
    3. 試合途中に中止が決定した場合
      1. 手当て:15,000 円
      2. 交通費・宿泊費:Jリーグの「旅費規程」による
第27条〔試合の中止および中断の決定〕
  1. 試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブおよびビジタークラブの両実行委員の意見を参考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。
  2. 主審が試合の中断を決定した場合、マッチコミッショナー、ホームクラブおよびビジタークラブの両実行委員は試合を再開することができるよう最善の努力をしなければならない。
第28条〔スタジアムへの到着〕

双方のチームはバスを使用し、原則としてキックオフ時刻の70 分前までにスタジアムに到着しなければならない。

第29条〔キックオフ時刻の厳守〕
  1. いずれのチームも、あらかじめ定められたキックオフ時刻を厳守しなければならない。
  2. 不可抗力またはテレビもしくはラジオの同時中継放送の都合によりキックオフ時刻を遅らせる場合は、主審およびマッチコミッショナーの事前の承認を得なければならない。ただし、テレビもしくはラジオの放送の都合による遅延は、5分以内に限る。
  3. いずれか一方のチームがキックオフ時刻にスタジアムに現れない場合、相手チームは45分間、待機する義務を負う。
  4. 後半のキックオフ時刻は、前半のキックオフ指定時刻(主審とマッチコミッショナーにより最終確認された時刻をいう)の60 分後とする。ただし、アディショナルタイム等により、前半終了時刻が予定時刻から5 分を超えた場合は、後半のキックオフ時刻を前半終了時刻の10 分後とする。
第30条〔メンバー提出〕
  1. 双方のチームは、キックオフ時刻の150 分前までに「Jリーグメンバー提出用紙」(別紙5)に必要事項を記入し、全選手の選手証とともにホームクラブの運営担当に提出し、試合エントリーを完了しなければならない。
  2. 試合エントリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は、練習中の負傷または急病等やむを得ない事情があり、かつ、主審およびマッチコミッショナーの承認を得た場合に限り認められる。なお、この条項によって認められる選手の変更は次の各号のとおりとする。
    1. 先発選手の場合、控え選手を先発選手に変更し、新たな選手を控え選手として補充することができる。当該先発予定選手を控え選手に変更することはできないが、ゴールキーパーについては例外として認める
    2. 控え選手の場合、新たな選手を補充できる
第31条〔選手の交代〕

試合中の選手の交代は、次の各号のとおりとする。

  1. 選手の交代は、5 名以内とする
  2. 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない
第32条〔開催不能または中止となった試合の記録〕

開催不能または中止となり、Jリーグ規約第63 条に基づき当該試合の取り扱いが決定した場合、試合の出場および得点の取り扱いについては、次の各号に定める。

  1. 90 分間の再試合の場合は記録されない。ただし、警告・退場の処分については規律委員会に委ねられるため、記録として残る場合がある
  2. 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承した上で再開試合を行い、当該再開試合が終了し試合が成立した時点で記録される
  3. 中止時点で試合が成立した場合は当該試合が記録される
第33条〔入場料金の払い戻し〕

入場料金の払い戻しは、原則として次の各号の場合に行う。

  1. 試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合
  2. 試合前に、いずれかのチームの責に帰すべき事由により試合が開催不能となった場合
第34条〔係 員〕
  1. ホームクラブは、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員をおき、必要な業務を行わせる。
    1. 場内外の警備・案内要員
    2. 場内放送要員
    3. ボールパーソン
    4. 担架要員(8名、担架を2台用意しておくこと)
  2. ホームクラブは、マッチコミッショナーが円滑に業務を行うため、ホームクラブの運営担当との交信が可能な通信機器を持ち合わせた補助係員をおかなければならない。
第35条〔メディア対応〕
  1. 報道関係者は、原則として試合開始60 分前から試合終了時までは試合メンバー表に記載された選手・スタッフの取材(インタビュー含む)は行わないものとする。
  2. 試合におけるホームクラブのメディア対応は次のとおりとする。
    1. フォトグラファー、TVクルーによる撮影およびペン記者の取材場所を指定する
    2. 記者室およびカメラマン(フォトグラファー、TVクルー)室を設ける
    3. 「試合メンバー表」(別紙9)の配布は、キックオフ時刻の110 分前までに行う
    4. ハーフタイム時には双方の監督のコメント等を配布する
    5. 試合終了後、対戦した両クラブの監督はホームクラブが設けた場所で記者会見を行わなければならない
    6. 試合終了後、対戦した両クラブの選手はホームクラブが設けた場所(ミックスゾーン)で取材対応を行わなければならない
第36条〔公式記録〕
  1. 記録員は、所定の公式記録用紙(別紙10)により、試合記録を作成し、試合終了後、内容確認のためマッチコミッショナー、主審およびホームクラブの運営担当(正)の署名を受けたのち、すみやかに報道関係者等に配布する。
  2. ホームクラブの運営担当(正)は、公式記録の原紙をすみやかにJリーグ事務局に提出しなければならない。
  3. 入場者数は実際にスタジアムに来場した観客の数とし、以下の各号の合計をもって算定する。
    1. 入場口から来場した観客で、以下に該当する者
      1. 入場券を保有している者
      2. 入場券を保有していない未就学児童
    2. 入場口以外から来場した観客で、以下に該当する者
      1. 車いす観戦者およびその付添人
      2. VIP席の観客
第37条〔試合運営報告〕
  1. ホームクラブの実行委員は、試合の実施または運営に関し問題が生じた場合、試合終了後すみやかに「試合運営報告書」(別紙11)に必要事項を記載し、Jリーグに提出しなければならない。
  2. Jクラブは、試合終了後可及的すみやかに「Jリーグ傷害報告書」をJリーグに提出しなければならない。なお、選手が試合中に負傷した場合には、チームドクターの所見を得、チームドクターの署名あるものを提出するものとする。
第38条〔退場処分〕

退場処分を受けた選手は、規律委員会の決定があるまで出場を停止される。また、退席処分を受けたチームスタッフについても同様とする。

第39条〔警告による出場停止処分〕
  1. 累積された警告による出場停止処分は、規律委員会が定めるところによる。
  2. 退場による出場停止処分の未消化分が登録年度終了時に2試合以上に及ぶ場合には、次の登録年度に持ち越すものとし、未消化分が1試合の場合には当該登録年度終了をもって失効するものとする。
第4節 試合の収支
第40条〔試合の収支に関する事項〕

試合の収支に関する事項は、Jリーグ規約第4 章第5 節に定める。

第41条〔公衆送信権〕
  1. Jリーグ公式試合の公衆送信権(テレビ、ラジオ放送権、インターネット送信権その他一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)はすべてJリーグに帰属する。
  2. Jリーグ公式試合の公衆送信権料は、別途Jリーグが定めるところによる。
  3. 前項の公衆送信権料は、別途定める基準によりすべてのJクラブにそれぞれ配分するものとする。
第42条〔収支報告〕

Jクラブは、リーグ戦終了後30 日以内に、収支報告として、主管した試合の「試合収支決算書」(別紙12)の写しをJリーグに提出しなければならない。

第43条〔改 正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。

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