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プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則(抜粋)

1-6-2 ホームグロウン制度

①ホームグロウン選手の定義
12歳の誕生日を迎える年度から21歳の誕生日を迎える年度までの期間において、特定のJクラブの第1種、第2種、第3種又は第4種チームに登録された期間(以下、本条において「育成期間」という。)の合計日数が990日(Jリーグの3シーズンに相当する期間)以上である選手を、本条において当該Jクラブのホームグロウン選手という。

②ホームグロウン選手の登録義務
Jクラブの第1種チームは、当該シーズンの初回の登録ウインドーの終了日(以下、「カウント基準日」という。)において、次に定める人数以上のホームグロウン選手を登録していなければならない。
2019年シーズン  J1:2名 J2/J3:0名
2020年シーズン  J1:2名 J2/J3:0名
2021年シーズン  J1:3名 J2/J3:0名
2022年シーズン  J1:4名 J2/J3:1名
2023年シーズン  J1:4名 J2/J3:2名
2024年シーズン  J1:4名 J2/J3:2名
2025年シーズン  J1:4名 J2/J3:2名

③ホームグロウン制度の不遵守
Jクラブの第1種チームが、カウント基準日において前項に定める人数のホームグロウン選手を登録しなかった場合、翌シーズンにおいて当該チームが登録できるプロA選手の数(本規則1-6①に定める)は、前項に定める人数に満たない人数分減じられるものとする。

④ホームグロウン制度に関する特記事項
(1)選手が期限付移籍する場合、当該期限付移籍された期間については、期限付移籍元のJクラブの育成期間に算入されるものとし、期限付移籍先のJクラブの育成期間には算入されない。
(2)特別指定選手制度により、他のチームに登録しながらJクラブの第1種チームの試合に出場することが認められる場合、これらの期間は当該Jクラブの育成期間には算入されない。
(3)カウント基準日において期限付移籍中の選手は、本条②に定める登録義務との関係では、期限付移籍先のJクラブのホームグロウン選手としてカウントされるものとし、期限付移籍元のJクラブのホームグロウン選手としてカウントされない。

⑤その他
ホームグロウン制度に関する疑義が生じた場合又はホームグロウン制度の内容に変更がある場合は、Jリーグ理事会においてその措置又は内容を決定する。

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