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プレスリリース

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2010/11/16 09:30

制裁決定について

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 社団法人日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記3件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

1.大宮アルディージャ 公式試合入場者数発表の件

当該クラブ   大宮アルディージャ
[1]制裁の種類および内容 : けん責(始末書提出)
            :制裁金 2,000万円

[2]適用条項 :『Jリーグ規約』
   第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
   第149条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号

(2)違反行為の内容
2010年10月2日(土)に埼玉スタジアム2002で行われたJ1リーグ戦第25節「大宮アルディージャ 対 浦和レッズ」において、実際の入場者数に上乗せした公式入場者数を発表した。また、その後の調査により2007年11月11日(日)NACK5スタジアム大宮オープン以降の全てのリーグ戦、リーグカップ戦においても、実際の入場者数に上乗せした公式入場者数が発表されていたことが判明した。公式入場者数の上乗せは、『Jリーグ規約』第3条〔遵守義務〕第2項、ならびに第36条〔スタジアムにおける告知等〕第1項第7号の違反となる。

2.横浜F・マリノス所属選手 無免許運転の件

(1)制裁の種類および内容等
当該クラブ   横浜F・マリノス
[1]制裁の種類および内容 : けん責(始末書提出)
            :制裁金 200万円

[2]適用条項 :『Jリーグ規約』
   第148条 〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
   第149条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
   第154条〔両罰規程〕
   第162条〔第3条第2項違反の制裁金〕

(2)違反行為の内容
2010年10月18日(月)、当該クラブ所属の金井 貢史選手(20)は、横浜市内で行われた交通検問にて職務質問を受けた際に、無免許運転であることが発覚し、無免許運転による道路交通法違反で横浜水上警察署に検挙された。同選手は、昨年4月に違反点数の累積により免許停止処分を受けた後、昨年8月に免許が失効していたが、その事実をクラブに報告していなかった。

3.モンテディオ山形職員 逮捕の件

(1)制裁の種類および内容等
当該クラブ   モンテディオ山形
[1]制裁の種類および内容 : けん責(始末書提出)
            :制裁金 100万円

[2]適用条項 :『Jリーグ規約』
   第148条 〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
   第149条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
   第154条〔両罰規程〕
   第162条〔第3条第2項違反の制裁金〕

(2)違反行為の内容
2010年10月14日(木)、モンテディオ山形の職員(2010年10月25日付で懲戒解雇)が、児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(児童ポルノの製造)の容疑で広島県警東広島署に逮捕された。同職員は、インターネットのチャットで知り合った被害少女(広島県在住)が18歳未満の児童であることを知りながら、2010年8月29日から翌30日に、被害少女の裸の画像を被疑者の携帯電話機に電子メールにより送信させ児童ポルノを製造した。

<参考>Jリーグ規約

第3条〔遵守義務〕

[1]Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者は、Jリーグの構成員として、本規約および財団法人日本サッカー協会の寄付行為ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
[2]Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。

第36条〔スタジアムにおける告知等〕

[1]ホームゲームを実施するJクラブ(以下「ホームクラブ」という)は,スタジアムにおいて、次の各号の事項を告知しなければならない。
(1) 選手、審判員、審判アセッサーおよびマッチコミッショナー
(2) 試合方式
(3) 選手および審判員の交代
(4) 得点者および得点時間(得点直後に)
(5) ロスタイム
(6) 他の試合の途中経過および結果
(7) 入場者実数
(8) 前各号のほか、Jリーグの指定する事項

第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕

(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規定に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科す際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、
事実関係の調査を行うことができる。

(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

第149条〔制裁の種類〕

[1]Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる.
(1) けん責    始末書を取り、将来を戒める
(2) 制裁金    1件につき1億円以下の制裁金を科す
(3) 勝点減    リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
(4) 出場権剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
(5) 除名      Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

第154条〔両罰規定〕

Jクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するJクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Jクラブに過失がなかったときは、この限りではない。

第162条〔第3条第2項違反の制裁金〕

第3条〔遵守義務〕第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号の通りとする。
(1) 生命・身体に対する行為 5,000万円以下
(2) 公益に対する行為 3,000万円以下
(3) 名誉・財産に対する行為 2,000万円以下

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