Jリーグでは、2012年9月1日より、「Jリーグ準加盟規程」を一部改定(表内太字下線)しましたので、下記の通りお知らせいたします。
Jリーグ規約・規定集〔Jリーグ準加盟規程〕
現行 | 改定後 |
---|---|
第1条〔趣 旨〕 | |
本規程は、「Jリーグ規約」第15条に基づき、Jリーグが、将来J2会員として入会を目指すクラブを、Jリーグ準加盟クラブ(以下「準加盟クラブ」という)として認定する際の事項について定める。 | 変更なし |
第2条〔準加盟の条件〕 | |
(1) 準加盟クラブへの認定を申請するクラブ(以下「申請クラブ」という)は、法人として次の条件を満たしていなければならない。
|
(1) 準加盟クラブへの認定を申請するクラブ(以下「申請クラブ」という)は、法人として次の条件を満たしていなければならない。
|
(2) 申請クラブは、申請にあたり、以下に定める協力を得なければならない。
(3) 申請クラブは、Jリーグ規約第4章第1節に定めるスタジアム(ホームスタジアム)について、以下の条件を満たしていなければならない。
| (2) 申請クラブは、申請にあたり、以下に定める協力を得なければならない。
(3) 申請クラブは、Jリーグ規約第4章第1節に定めるスタジアム(ホームスタジアム)について、以下の1号ないし3号のいずれかおよび4号の条件を満たしていなければならない。
|
第3条〔準加盟クラブの権利〕 | |
準加盟クラブは、自己の名刺や印刷物へ「Jリーグ準加盟クラブ」と表記し、PRすることができる。ただし、Jリーグのロゴ、マーク、マスコット、エンブレム等は使用できない。 | 変更なし |
第4条〔準加盟クラブの義務〕 | |
(1) 準加盟クラブは、Jリーグ規約第3条に定める遵守義務の適用を受けるものとする。 (2) 準加盟クラブは、Jリーグからの活動全般に関する指導、助言を受け、また、Jリーグが指定する会議、研修等への出席を通じてJリーグ入会に向けた知識を深め、Jリーグの指示に従いながら着実な準備を行わなければならない。 (3) 準加盟クラブは、Jリーグが相当の期日を定めて財務諸表、活動報告等の書類の提出を指示したときには、定められた期日までに提出しなければならない。 (4) 準加盟クラブは、Jリーグが当該クラブに対して調査が必要と認められる場合には、調査に協力しなければならない。ただしJリーグは、当該クラブに対し、調査内容を事前に明らかにするものとする。 (5) 準加盟クラブは、以下の通り会費を支払うものとする。なお、一度支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しない。
|
(1) Jリーグは準加盟クラブをJリーグ正会員に準じるものとして取り扱い、準加盟クラブは、Jリーグ規約第3条に定める遵守義務の適用を受けるものとする。 (2) 準加盟クラブは、Jリーグからの活動全般に関する指導、助言を受け、また、Jリーグが指定する会議、研修等への出席を通じてJリーグ入会に向けた知識を深め、Jリーグの指示に従いながら着実な準備を行わなければならない。 (3) 準加盟クラブは、一度予定または決定したホームタウンを、原則としてJ2入会までの間に変更することはできない。 (4) 準加盟クラブは、Jリーグが相当の期日を定めて財務諸表、活動報告等の書類の提出を指示したときには、定められた期日までに提出しなければならない。 (5) 準加盟クラブは、Jリーグが当該クラブに対して調査が必要と認められる場合には、調査に協力しなければならない。ただし、Jリーグは、当該クラブに対し、調査内容を事前に明らかにするものとする。 (6)準加盟クラブは、以下の通り会費を支払うものとする。なお、一度支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しない。
|
第5条〔準加盟の申請〕 | |
(1) 申請クラブは、Jリーグが別に指定する書類の提出をもって、随時申請を行うことができる。 (2) Jリーグ規約第15条第2項に定めるJリーグ入会審査を受けるクラブは、J2会員として初めて参加しようとするシーズンの、前々年の11月末日までに準加盟申請を行い、本規程第6条の審査を経て認定を受けているものとする。 |
変更なし |
第6条〔準加盟の審査〕 | |
(1) 前条第1項に基づく申請に際してクラブが提出した書類は、Jリーグが審査を行い、書類を受理した場合には、Jリーグが次項の審査を行う。 (2) Jリーグは、申請クラブに対し、次の審査を行う。
(3) 理事会は、前2項の審査の結果を踏まえ、Jリーグ準加盟認定の可否を審議し、その結果を原則として申請日の90日後までに、申請クラブに書面で通知する。 |
(1) 前条第1項に基づく申請に際してクラブが提出した書類は、Jリーグが審査を行い、書類を受理した場合には、Jリーグが次項の審査を行う。 (2) Jリーグは、申請クラブに対し、次の審査を行う。
(3) 理事会は、前2項の審査の結果を踏まえ、Jリーグ準加盟認定の可否を審議し、その結果を原則として申請日の90日後までに、申請クラブに書面で通知する。 |
第7条〔資格の停止および失格〕 | |
(1)準加盟クラブが次の各号のいずれかに該当し、Jリーグの度重なる注意にも従わなかった場合は、理事会はそのクラブに対し、準加盟クラブとしての資格を最大1年間停止させ、または失格させることができる。
(2) 前項の規定により準加盟クラブの資格を停止させ、または失格させる場合は、Jリーグはその事実と理由を公表する |
変更なし |
第8条〔準加盟からの脱退〕 | |
準加盟クラブは、チェアマンに書面で届け出ることにより、いつでも準加盟クラブから脱退することができる。ただし、脱退する場合は、Jリーグはその事実を公表するとともに、当該クラブは脱退した日から最低2年間は準加盟クラブに申請することができない。 | 変更なし |
第9条〔J2からJFLに降格するクラブに対する特則〕 | |
(1) J2からJFLに降格するクラブに対しては、JFLに降格した最初のシーズンが属する年の12月31日までの間、第5条および第6条に定めによることなく当然に準加盟クラブに認定されるものとし、Jリーグ規約第15条第2項に定めるJリーグ入会審査を受ける資格を有するものとする。 (2) 前項に定められた期間の終了をもって、準加盟クラブとしての資格は消滅する。ただし、当該クラブが準加盟クラブとしての資格の継続を希望する場合は、前項に定められた期間の終了日前に第5条に定める申請手続きを行い、第6条に定める審査を経ることにより、準加盟クラブとしての資格を継続することができる。 (3) 前項の定めにより準加盟クラブとしての資格が継続されたクラブについては、第5条第2項の定めに関わらず、Jリーグ規約第15条第2項に定めるJリーグ入会審査を受ける資格を有するものとする。 |
変更なし |
10条〔改 正〕 | |
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。 | 変更なし |
第10条〔施 行〕 本規程は、平成24年4月1日から施行する。 |
第11条〔施 行〕 本規程は、平成24年4月1日から施行する。 【改定】 平成24年9月1日 |