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プレスリリース

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2012/09/06 09:30

「Jリーグ準加盟規程」改定について

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Jリーグでは、2012年9月1日より、「Jリーグ準加盟規程」を一部改定(表内太字下線)しましたので、下記の通りお知らせいたします。

Jリーグ規約・規定集〔Jリーグ準加盟規程〕

現行 改定後
第1条〔趣 旨〕
本規程は、「Jリーグ規約」第15条に基づき、Jリーグが、将来J2会員として入会を目指すクラブを、Jリーグ準加盟クラブ(以下「準加盟クラブ」という)として認定する際の事項について定める。 変更なし
第2条〔準加盟の条件〕
(1) 準加盟クラブへの認定を申請するクラブ(以下「申請クラブ」という)は、法人として次の条件を満たしていなければならない。

  1. Jリーグ規約第1条の趣旨に賛同していること
  2. 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社、または公益法人もしくは特定非営利活動法人であり、1年以上の運営実績があること
  3. 将来、J2会員としてJリーグ入会を目指し、Jリーグの指導を受けながら、Jリーグ入会に向けた取り組みを進める意思を持っていること
  4. J2入会後のホームタウンを予定または決定していること
  5. サッカークラブ運営を主たる業務としていること
  6. 現に日本フットボールリーグ(JFL)、9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟し、活動している実績があること
  7. 適法かつ適正に決算が行われ、財務諸表が作成されるとともに、短期的に資金難に陥る可能性が極めて低いとJリーグが評価できる状態であること
  8. 常勤役員(常勤理事)が1名以上、その他常勤社員(常勤職員)が4名以上いること。なお、常勤役員(常勤理事)は複数で、そのうち1名以上は代表取締役(代表理事)であることが望ましい
  9. 申請クラブの名称、ロゴ、エンブレムについて、Jリーグが指定する商標が取得済みであるかまたは申請中であることあるいは商標取得申請のための準備が速やかに始められる状態であること
(1) 準加盟クラブへの認定を申請するクラブ(以下「申請クラブ」という)は、法人として次の条件を満たしていなければならない。

  1. Jリーグ規約第1条の趣旨に賛同していること
  2. 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社、または公益法人もしくは特定非営利活動法人であり、1年以上の運営実績があること
  3. 将来、J2会員としてJリーグ入会を目指し、Jリーグの指導を受けながら、Jリーグ入会に向けた取り組みを進める意思を持っていること
  4. J2入会後のホームタウンを予定または決定していること
  5. サッカークラブ運営を主たる業務としていること
  6. 現に日本フットボールリーグ(JFL)、9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟し、活動している実績があること
  7. 天候、日時を問わず、トップチームが練習できる場所を確保できる状態であること(屋内か屋外かを問わない)
  8. 協会に対し2種または3種のいずれかで登録したチームがあり、1年以上活動した実績があること。なお、これに当てはまらない場合は、第5条第1項に定める準加盟申請を行った日の属するシーズンの翌シーズンの最終日までに当該チームを協会に登録し、活動を開始することを申請クラブが文書にて確約することをもって足りる
  9. 普及活動(サッカースクールまたはクリニック)を1年以上継続して実施していること
  10. 適法かつ適正に決算が行われ、財務諸表および税務申告書類が作成されるとともに、短期的に資金難に陥る可能性が極めて低いとJリーグが評価できる状態であること
  11. 定款が適法かつ適正に整備されていること
  12. 取締役(理事)に、第4号にいうホームタウンに居住または勤務している者が 1 名以上含まれていること
  13. 常勤役員(常勤理事)が1名以上、その他常勤社員(常勤職員)が4名以上いること。なお、常勤役員(常勤理事)は複数で、そのうち1名以上は代表取締役(代表理事)であることが望ましい
  14. 申請クラブの名称、ロゴ、エンブレムについて、Jリーグが指定する商標が取得済みであるかまたは出願中であることあるいは商標登録出願のための準備が速やかに始められる状態であること
(2) 申請クラブは、申請にあたり、以下に定める協力を得なければならない。

  1. 前項第3号にいう申請クラブの意思を、当該クラブの所属する都道府県サッカー協会が承認、支援していることを、当該サッカー協会が文書で具体的に示していること
  2. Jリーグ入会後のホームタウンに予定している自治体が、当該クラブのJリーグ入会を応援するとともに、Jリーグ入会に向けた取り組みを支援する姿勢を、文書で具体的に示していること

(3) 申請クラブは、Jリーグ規約第4章第1節に定めるスタジアム(ホームスタジアム)について、以下の条件を満たしていなければならない。

  1. ホームスタジアムを決定しており、当該スタジアムについて前項第1号にいうサッカー協会および前項第2号にいう自治体がホームスタジアムであることを承認していること
  1. ホームスタジアムは、Jリーグクラブライセンス交 付規則に定める基準を満たすものであるか、または将来当該基準に適合すべく改修可能であり、改修に向けた計画を策定していることをホームスタジアムの所有者が文書で示していること
  2. 加盟するリーグ戦のホーム試合を、ホームスタジアムで相当数開催できること
(2) 申請クラブは、申請にあたり、以下に定める協力を得なければならない。

  1. 前項第3号にいう申請クラブの意思を、当該クラブの所属する都道府県サッカー協会が承認、支援していることを、当該サッカー協会が文書で具体的に示していること
  2. 前項第4号において予定または決定したホームタウンが、当該クラブのJリーグ入会を応援するとともに、Jリーグ入会に向けた取り組みを支援する姿勢を、文書で具体的に示していること

(3) 申請クラブは、Jリーグ規約第4章第1節に定めるスタジアム(ホームスタジアム)について、以下の1号ないし3号のいずれかおよび4号の条件を満たしていなければならない。

  1. ホームスタジアムを決定しており、当該スタジアムについて前項第1号にいうサッカー協会および前項第2号にいう自治体がホームスタジアムであることを承認していること
  2. ホームスタジアムは、Jリーグクラブライセンス交付規則に定める基準を満たすものであるか、または将来当該基準に適合すべく改修可能であり、改修に向けた計画を策定していることをホームスタジアムの所有者が文書で示していること
  3. 前項第1号にいうサッカー協会および前項第2号にいう自治体が、申請クラブがJリーグに入会するためには、Jリーグクラブライセンス交付規則に定める基準を満たすホームスタジアムの整備が必要であることを認識し、整備に向けて取り組む意向があることを文書で示していること
  4. 加盟するリーグ戦のホーム試合を、第1項第4号にいうホームタウン内の特定スタジアムで相当数開催できること
第3条〔準加盟クラブの権利〕
準加盟クラブは、自己の名刺や印刷物へ「Jリーグ準加盟クラブ」と表記し、PRすることができる。ただし、Jリーグのロゴ、マーク、マスコット、エンブレム等は使用できない。 変更なし
第4条〔準加盟クラブの義務〕
(1) 準加盟クラブは、Jリーグ規約第3条に定める遵守義務の適用を受けるものとする。
(2) 準加盟クラブは、Jリーグからの活動全般に関する指導、助言を受け、また、Jリーグが指定する会議、研修等への出席を通じてJリーグ入会に向けた知識を深め、Jリーグの指示に従いながら着実な準備を行わなければならない。
(3) 準加盟クラブは、Jリーグが相当の期日を定めて財務諸表、活動報告等の書類の提出を指示したときには、定められた期日までに提出しなければならない。
(4) 準加盟クラブは、Jリーグが当該クラブに対して調査が必要と認められる場合には、調査に協力しなければならない。ただしJリーグは、当該クラブに対し、調査内容を事前に明らかにするものとする。
(5) 準加盟クラブは、以下の通り会費を支払うものとする。なお、一度支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しない。

  1. 準加盟クラブは、会費(年会費:対象年の1月1日~12月31日までの期間分)として、当年の 4月中に120 万円を納入しなければならない。
  2. 前号に関わらず、年の途中で準加盟認定された場合は、資格認定された日から1か月以内に、認定日の属する月から12月31日までの残存月数に10万円を乗じた金額を納入する。
(1) Jリーグは準加盟クラブをJリーグ正会員に準じるものとして取り扱い、準加盟クラブは、Jリーグ規約第3条に定める遵守義務の適用を受けるものとする。
(2) 準加盟クラブは、Jリーグからの活動全般に関する指導、助言を受け、また、Jリーグが指定する会議、研修等への出席を通じてJリーグ入会に向けた知識を深め、Jリーグの指示に従いながら着実な準備を行わなければならない。
(3) 準加盟クラブは、一度予定または決定したホームタウンを、原則としてJ2入会までの間に変更することはできない。
(4) 準加盟クラブは、Jリーグが相当の期日を定めて財務諸表、活動報告等の書類の提出を指示したときには、定められた期日までに提出しなければならない。
(5) 準加盟クラブは、Jリーグが当該クラブに対して調査が必要と認められる場合には、調査に協力しなければならない。ただし、Jリーグは、当該クラブに対し、調査内容を事前に明らかにするものとする。
(6)準加盟クラブは、以下の通り会費を支払うものとする。なお、一度支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しない。

  1. 準加盟クラブは、会費(年会費:対象年の1月1日~12月31日までの期間分)として、当年の4月中に120万円を納入しなければならない。
  2. 前号に関わらず、年の途中で準加盟認定された場合は、資格認定された日から1か月以内に、認定日の属する月から12月31日までの残存月数に10万円を乗じた金額を納入する。
第5条〔準加盟の申請〕
(1) 申請クラブは、Jリーグが別に指定する書類の提出をもって、随時申請を行うことができる。
(2) Jリーグ規約第15条第2項に定めるJリーグ入会審査を受けるクラブは、J2会員として初めて参加しようとするシーズンの、前々年の11月末日までに準加盟申請を行い、本規程第6条の審査を経て認定を受けているものとする。
変更なし
第6条〔準加盟の審査〕
(1) 前条第1項に基づく申請に際してクラブが提出した書類は、Jリーグが審査を行い、書類を受理した場合には、Jリーグが次項の審査を行う。
(2) Jリーグは、申請クラブに対し、次の審査を行う。

  1. クラブ責任者および行政当局責任者からの聴聞
  2. 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
  3. クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Jリーグが必要と認める事項に関する調査

(3) 理事会は、前2項の審査の結果を踏まえ、Jリーグ準加盟認定の可否を審議し、その結果を原則として申請日の90日後までに、申請クラブに書面で通知する。

(1) 前条第1項に基づく申請に際してクラブが提出した書類は、Jリーグが審査を行い、書類を受理した場合には、Jリーグが次項の審査を行う。
(2) Jリーグは、申請クラブに対し、次の審査を行う。

  1. 申請クラブの責任者および第1項第4号にいうホームタウンの行政当局責任者からの聴聞
  2. 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
  3. クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Jリーグが必要と認める事項に関する調査

(3) 理事会は、前2項の審査の結果を踏まえ、Jリーグ準加盟認定の可否を審議し、その結果を原則として申請日の90日後までに、申請クラブに書面で通知する。

第7条〔資格の停止および失格〕
(1)準加盟クラブが次の各号のいずれかに該当し、Jリーグの度重なる注意にも従わなかった場合は、理事会はそのクラブに対し、準加盟クラブとしての資格を最大1年間停止させ、または失格させることができる。

  1. Jリーグの名誉を傷つけ、またはJリーグの目的に反する行為があったとき
  2. 本規程第2条に定める条件を満たさなくなったとき
  3. 本規程第4条に定める義務に違反したとき

(2) 前項の規定により準加盟クラブの資格を停止させ、または失格させる場合は、Jリーグはその事実と理由を公表する
(3) 前項の規定により準加盟クラブとしての資格を停止させまたは失格させようとする場合は、その議決を行う理事会以前に、当該クラブに弁明の機会を与えなければならない。

変更なし
第8条〔準加盟からの脱退〕
準加盟クラブは、チェアマンに書面で届け出ることにより、いつでも準加盟クラブから脱退することができる。ただし、脱退する場合は、Jリーグはその事実を公表するとともに、当該クラブは脱退した日から最低2年間は準加盟クラブに申請することができない。 変更なし
第9条〔J2からJFLに降格するクラブに対する特則〕
(1) J2からJFLに降格するクラブに対しては、JFLに降格した最初のシーズンが属する年の12月31日までの間、第5条および第6条に定めによることなく当然に準加盟クラブに認定されるものとし、Jリーグ規約第15条第2項に定めるJリーグ入会審査を受ける資格を有するものとする。
(2) 前項に定められた期間の終了をもって、準加盟クラブとしての資格は消滅する。ただし、当該クラブが準加盟クラブとしての資格の継続を希望する場合は、前項に定められた期間の終了日前に第5条に定める申請手続きを行い、第6条に定める審査を経ることにより、準加盟クラブとしての資格を継続することができる。
(3) 前項の定めにより準加盟クラブとしての資格が継続されたクラブについては、第5条第2項の定めに関わらず、Jリーグ規約第15条第2項に定めるJリーグ入会審査を受ける資格を有するものとする。
変更なし
10条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。 変更なし
第10条〔施 行〕
本規程は、平成24年4月1日から施行する。
第11条〔施 行〕
本規程は、平成24年4月1日から施行する。
【改定】
平成24年9月1日
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