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プレスリリース

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2010/07/05 09:00

2010年競技規則の改正について

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 国際サッカー連盟(以下、FIFA)から2010年5月12日付け回状1224号をもって2010/11年の競技規則改正について通達されました。
 なお、これらの改正等は、2010FIFAワールドカップから効力を発生させるため国際的には6月1日から有効となりますが、日本協会、各地域/都道府県協会等が主催する試合については、例年どおり7月1日以降から施行となります。

2010/11年競技規則の改正について

 第124回国際サッカー評議会(IFAB)年次総会が2010年3月6日にチューリッヒにおいて開催された。総会において競技規則の改正が承認され、以下のとおり、様々な指示および方向性が示された。

競技規則の改正および評議会の決定

1. 第1条 - 競技のフィールド
(FIFAからの提案)

ゴール

現在の文章 新しい文章
 ゴールポストとクロスバーは、木材、金属またはその他の承認された材質でできていなければならない。その形は正方形、長方形、円形、楕円形のいずれかで、競技者に危険なものであってはならない。  ゴールポストとクロスバーは、木材、金属またはその他の承認された材質でできていなければならない。その形は正方形、長方形、円形、楕円形のいずれかでなければならず、競技者に危険なものであってはならない。

理 由
 現在の解釈を明確にするために、規定以外のゴールポストの形状は認められないことを示すこととした。

<日本協会の解説>
 競技規則は、ゴールポスト、クロスバーの材質を、木材、金属等に限定し、形状についても、基本的考え方として競技者に危険でないものでなければならない(must)としているが、具体的な形状については、英文で、正方形、円形、楕円形で良い(may)と表現されていた。
 しかしながら、実際の解釈上、これら以外の形状は認められないというものであり、これを正しく表現するため、”may”を“must”に変えることとし、これに応じて、和文も”でなければならず“という表現に修正した

2.第5条 - 主審
(スコットランドFAからの提案)

競技規則の解釈と審判員のためのガイドライン
負傷した競技者

現在の文章 新しい文章
 この規定の例外は、次の場合にのみ適用される。

  • ゴールキーパーが負傷したとき。
  • ゴールキーパーとフィールドプレーヤーが衝突し、即座な対応が必要なとき。
  • 重篤な負傷が発生したとき(例えば、舌が気道を塞ぐ、脳や心臓の震盪、脚の骨折)。
 この規定の例外は、次の場合にのみ適用される。

  • ゴールキーパーが負傷したとき。
  • ゴールキーパーとフィールドプレーヤーが衝突し、即座な対応が必要なとき。
  • 同じチームの競技者がぶつかり、即座の対応が必要なとき。
  • 重篤な負傷が発生したとき(例えば、舌が気道を塞ぐ、脳や心臓の震盪、脚の骨折)。

理 由
 同じチームの競技者がぶつかり治療のためにフィールドから出た場合、数的不利益を被ることになり、公平でなくなると考えられたため。

<日本協会の解説>
 競技者が重傷を負った場合、ここで言う“例外”を除き、競技時間の確保、円滑な競技の運営のために、フィールドの外で治療を受けなければならないとしている。“例外”とは、第3条によって必ず1名おかれなければならないゴールキーパーに係る治療と負傷が重篤で緊急性を要する治療で、これらの場合はフィールド上で施すことが可能としている。
 これらに加え、競技時間の確保よりも、同じチームから2人以上の競技者が減るという数的不利益の大きさを考えて、この事例も例外のひとつとされた。

3.第5条 - 主審
(スコットランドFAからの提案)

競技規則の解釈と審判員のためのガイドライン
負傷した競技者

現在の文章 新しい文章
  • 担架搬送者は担架を持ってドクターが入るのと一緒にフィールドに入り、負傷した競技者をできるだけ早く退出させる。
  • 担架搬送者は、主審の合図を受けてから、担架を持ってフィールドに入る。

理 由
 ドクターがフィールドに入るよう求められた時にいつでも担架搬送者が入らなければならないとすると、余計な中断がより多く起きてしまうため。

<日本協会の解説>
 競技者が重傷を負った場合でも、必ずしも担架で搬出する必要ないときもある。また、上記“例外”の状況においては、多くの場合担架が不必要である。今後、主審が状況に応じて、担架の入場が必要かどうか判断し対応することによって、競技者の負傷対応に要する時間を短縮し、円滑なる試合運営することが期待される。

その他、国際サッカー評議会の決定

1. 第1条 - 競技のフィールド

競技規則の解釈と審判員のためのガイドライン
ロゴおよびエンブレム

 国際サッカー評議会は、有形、無形に関わらず、プレー時間中に、FIFA、大陸連盟、加盟協会、リーグ、クラブ、その他の団体を表すロゴやエンブレムをフィールド、ゴールネットとそれに囲まれたエリア、ゴールおよびフラッグポストに付けることが禁止されることを、再度表明するものである。
 特に、これらのロゴをコーナーフラッグにつけることができないことを強調する。

2. ゴールライン・テクノロジー
(第122回年次総会からの継続審議)

 大多数の意見により、試合中におけるゴールライン・テクノロジーのみならず、おしなべてあらゆる機械技術の使用は排除されることになった。

<日本協会の解説>
 サッカーは人がプレーし、人が審判するという基本的な考え方に基づき、ゴールライン・テクノロジー研究は中止された。そして、主審、副審で確認できないような、ボールがゴールに入ったかどうか等の判定精度向上を求め、追加副審導入の可能性を探ることになった。
 追加副審の実験はUEFAヨーロッパ・リーグ2009/10シーズンの試合で行われたが、今後、大陸連盟、メンバー協会のレベルでこの実験を行われていくことになっている。

3. 競技規則における正式言語
 競技規則の翻訳文章において疑義が生じた場合、英語の文章が正式なものになることを再確認した。

4.審判員への追加指示
 幾つかのメンバー協会、大陸が競技規則の施行に関してそれぞれの地域のみの指示や勧告を勝手に審判員に行っているのが見受けられるが、これにより世界中で異なった競技規則の解釈の可能性が増大することになっている。全世界で統一された適用ができるようにするためにも、国際サッカー評議会(あるいは、FIFAが評議会になり代わって)が、競技規則に関して唯一このような追加指示を発することのできる機関であることを改めて表明するものである。

 以上に加え、国際サッカー評議会の特別会議が2010年5月18日にチューリッヒで開催され、更に、次の競技規則改正が承認された。

競技規則の改正及び評議会の決定

1.第14条 - ペナルティーキック
(FIFAからの提案)

競技規則の解釈と審判員のためのガイドライン
進め方

現在の文章 新しい文章
相手競技者を混乱させるためにフェイントを用いてペナルティーキックを行うことはサッカーの一部であり、認められる。しかしながら、フェイントが反スポーツ的行為となる行動であると主審が判断した場合は、それを行った競技者は警告されなければならない。 相手競技者を混乱させるために、ペナルティーキックの助走中にフェイントすることはサッカーの一部であり、認められる。しかしながら、競技者が一旦助走を完了した後にボールをけるフェイントについては、第14条に違反するとみなされ、それを行った競技者は反スポーツ的行為により警告されなければならない。

理 由
 ゴールキーパーを騙してペナルティーキックを行う競技者が増える傾向にあることを考えると、何が認められるのか、また違反があった時に主審がどのように対応しなければならないのか明確にする必要があったため。

<日本協会の解説>
 これまでもペナルティーキック時のフェイントは、それが反スポーツ的行為であると主審が判断した場合を除いて認められていた。また、具体例として、助走後ボールを跨いでゴールキーパーが動いた後にボールをけるというフェイントは、反スポーツ的行為であると説明されていた。
 しかしながら、ボールを跨ぐ以外にも反スポーツ的なフェイントがあり、これらへの対応が十分でなかったことから、助走完了後のフェイントは反スポーツ的行為であることを明確に示すことになった。
 キッカーが反スポーツ的なフェイントを行ってボールがゴールに入った場合、キッカーは警告されペナルティーキックはやり直しとなる。もしゴールに入らなかったならば、キッカーは警告され、守備側チームにペナルティーマークからの間接フリーキックが与えられる。
 なお、ペナルティーキックを行う際、特定されたキッカー以外の攻撃側競技者がキックを行った場合、その競技者は反スポーツ的行為(相手を欺いてペナルティーキックを行う)で警告され、守備側チームに間接フリーキックが与えられる。その場合、これまでの解釈では、特定されていない攻撃側競技者が反スポーツ的行為を行うためにエリア内に入ったので、違反はその競技者がペナルティーエリアあるいはペナルティーアークで囲まれた地域に侵入した地点で犯されたと考え、間接フリーキックはエリア等に入ったところから行うとされていた。しかしながら、FIFAの新しい解釈はボールをけったことで違反が発生したと判断することになり、ボールをけった地点(違反の地点)、つまりペナルティーマークからの間接フリーキックが守備側チームに与えられることになった。
 また、キッカーがボールを後方にけってペナルティーキックを行うことは反スポーツ的行為ではないが、ペナルティーキックの進め方に違反しているため、違反を犯した地点、つまりペナルティーマークからの間接フリーキックが守備側チームに与えられることになる

2.第4の審判員
(スコットランドFAからの提案)

第4の審判員およびリザーブ副審(7つ目の●)

現在の文章 新しい文章
  • 第4の審判員は、警告する競技者の特定を間違えて別の競技者が警告されたときや、二つ目の警告が与えられたにもかかわらずその競技者が退場させられないとき、または主審および副審の見えないところで乱暴な行為が起きたとき、主審に合図しなければならない。しかしながら、主審は、プレーに関するすべての事柄を決定する権限を持つ。
  • 第4の審判員は、競技規則に従って、主審が試合をコントロールするのを援助する。しかしながら、主審は、プレーに関するすべての事柄を決定する権限を持つ。

理 由
 第4の審判員が主審を援助するには、現在の競技規則にある限定的な状況だけ限ることなく、サポートや助言ができるようその任務の範囲を広げられるべきであると判断されたため。

<日本協会の解説>
 これまでの“第4の審判員”の任務は、主審の試合管理上の任務や交代の援助の他、警告するべき競技者と異なった競技者を警告したとき、二つ目の警告でも退場が命じられない、あるいは主審、副審の視野外の乱暴な行為を確認したとき、主審にその事実を伝えることに限定されていた。今回の改正により、これらの限定的な状況に限ることなく、必要であれば主審にその事実を伝え、追加的に主審を援助できるよう、その任務の範囲が広げられた。
 もっとも、副審のように、主審が見えなかった不正行為や主審より副審がよりはっきりと見える反則について逐一伝えると言うことではなく、副審でさえ明らかに見逃し、誰にもその事実が明白である出来事についてのみ主審に伝えることになる。また、主審が試合に関する最終的な判断の権限を有することは変わらない。

2010/2011競技規則の施行
 国際サッカー評議会は、第124回年次総会及び特別会議における決定を2010年6月1日から施行することとし、ついては2010年FIFAワールドカップにおいて適用することを満場一致で合意した。

国際サッカー連盟 事務局長
ジェローム・ヴァルク

■サッカー競技規則の詳細はこちら>>

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