公益社団法人 日本プロサッカーリーグは、下記の件について裁定倫理委員会に諮問し、相田健太郎(モンテディオ山形 代表取締役社長、以下、相田代表)氏およびモンテディオ山形に対し下記のとおり懲罰を決定しました。併せてモンテディオ山形に対し、同種事案の再発防止を期すための実効性のある通報制度などの必要な措置を実施の上、ガバナンス及び内部統制の整備を依頼しました。
1.対象事案
相田代表は、2026年2月24日、モンテディオ山形(以下、本件クラブ)のオフィスにおいて、報道機関の担当記者に対して、電話にて、極めて不適切な発言(以下「本件不適切発言」という。)を行った。
2.懲罰内容
【相田代表】
・けん責(始末書をとり、将来を戒める)
【本件クラブ】
・けん責(始末書をとり、将来を戒める)
3.懲罰の理由
(1)相田代表に対する懲罰事由
本件不適切発言は、極めて不適切な言動であり、法令を遵守し、社会的規範を尊重して行動すべき義務を定めるJリーグ規約第3条第3項に違反するとともに、本件不適切発言の内容及びこれに伴う社会的批判によりJリーグの信用を毀損したことにより、同条第2項にも違反する。
(2)本件クラブに対する懲罰事由
本件クラブには、Jリーグ規約及びこれに付随する諸規程を遵守し、役職員による違反行為を防止するための適切な管理監督体制を整備・運用すべき義務があるところ(Jリーグ規約第3条第1項)、本件不適切発言が本件クラブの代表本人によるものであり、これを防止することができなかったことに加え、過去事案を踏まえて代表取締役の言動に対する継続的な監督強化が求められていたにもかかわらず、本件不適切発言後に適時適切な事実確認、是正その他の必要な対応を何ら行わないなど、ガバナンス及び内部統制体制の整備・運用に不備があり、同条1項に違反するとともに、Jリーグ規約第146条(両罰規定)に定める責任を免れない。
4.懲罰量定に際し参考とした事情
【相田代表】
(1)本件不適切発言で用いられた言葉は、発言の経緯、動機、意図等にかかわらず、Jクラブ代表の言動として許容される余地のないあるまじきものである上、業務時間中に従業員らに聞こえる状況で行われたため、従業員らにも不安を与えたほか、本件不適切発言が報道されることにより本件クラブ及びJリーグの信用を大きく毀損したこと
(2)相田代表は、過去にも従業員に対する威圧的言動等を含むパワーハラスメント行為により、本件クラブ及びJリーグから厳重注意処分を受けていた(以下「過去事案」という。)にもかかわらず、本件不適切発言に及んだものであり、なおそのコンプライアンス意識やそれに基づく行動上の問題が十分に改善されていないものと考えられること
(3)相田代表は、担当記者に対して早期に直接謝罪し、同報道機関に対しても、本件不適切発言の撤回及び謝罪を行っていること
(4)相田代表は、本件不適切発言を深く反省し、アンガーマネジメントプログラムを受講するとともに月額報酬の30%を4か月間自主返納すること
(5)当該者間に一定の関係性が構築されていたこと
【本件クラブ】
(1)本件不適切発言は、Jクラブの代表としてあるまじきものであり、本件クラブ及びJリーグの社会的信用を大きく毀損したこと
(2)本件不適切発言後、他の取締役が従業員からその報告を受けたにもかかわらず、事実確認やそれに基づく適切な対応がなされなかったことなど、ガバナンス及び内部統制に重大な不備があったと認められること
(3)本件クラブは、本件不適切発言後、同報道機関に対し、その撤回及び謝罪を行ったこと
(4)本件クラブは、過去事案の再発防止措置として、通報制度及び相談窓口の設置、コンプライアンス研修の実施、定期的なアンケート等を継続して行っており、ヒアリング結果において一定の改善傾向が認められるなどの一定の改善努力を継続してきたこと
5.適用条項
Jリーグ規約第3条〔遵守義務〕第1項、第2項、第3項
Jリーグ規約第133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2号
Jリーグ規約第142条〔懲罰の種類〕第1項
Jリーグ規約第146条〔両罰規定〕
(参考)Jリーグ規約
https://aboutj.jleague.jp/corporate/assets/pdf/regulation/jleague/jleague_terms_and_conditions.pdf














